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相続で不動産を譲り受けました。
余分な不動産は売却したいと思っていますが、直ぐには売れるとは思いません。
売り出し中の不動産も固定資産税は支払わなくてはならないのでしょうか。
また固定資産税を払わなくても済む方法はありますでしょうか

A 回答 (4件)

余分な不動産を早く売り払って、買主と固定資産税を保有期間に応じた按分割りにすることですね。

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相続で余分な地べたを貰ってしまった。


いらんので売りに出してるのだが、そのような場合でも固定資産税って負担しないとあかんのでしょうか?
という質問に思います。
欲しくて手に入れた土地でもないのに、税金までかかりやがって、しょうがねぇなもう!てところではないでしょうか。

残念ながら「1月1日に市役所の固定資産課税台帳で所有者になってる人」が固定資産税を払わないといけないとなってます。
「おれぁ、こんな地べたいらん。オヤジが死んだんで、しょうがないから俺のものになっただけ」と云っても納税義務はあります。

払わなくて済む方法は、相続の放棄です。
でももう手遅れです。
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1月1日の所有者にかかります。


払えない場合は物納も可能かも。
固定資産税課に相談してみましょう。
つかえない道路部分を売るとかすれば、
数年分ぐらいは帰ってきますので、それで払うとか。
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ご自身が所有者であるなら、固定資産税はかかります。



支払いたくないなら、捨て値で不動産屋に売却するしかないでしょう。
固定資産税を払う現金が不足するというだけなら物納の相談も可能かと思います。
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