No.1ベストアンサー
- 回答日時:
元・障害福祉行政担当者です。
ご質問にお答えいたします。
残念ながら、固定資産税は対象ではありません。
対象になるのは、
(1)所得税(2)住民税(3)事業税(4)相続税
(5)贈与税(6)自動車税(7)自動車取得税
(8)軽自動車税 の8つです。
対象者と各々の内容は、次のとおりです。
(1、2)所得税・住民税<年末調整、確定申告>
○特別障害者控除(所得税40万円、住民税30万円)
身体障害者手帳:1~2級(身体障害者)
療育手帳:最重度~重度(知的障害者)
精神障害者保健福祉手帳:1級(精神障害者)
○障害者控除(所得税27万円、住民税26万円)
身体障害者手帳:3~6級(身体障害者)
療育手帳:中度~軽度(知的障害者)
精神障害者保健福祉手帳:2~3級(精神障害者)
(3)事業税
両眼の視力の和が0.06以下の視覚障害者が、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の「医業に類する事業」を個人で営む場合には、事業税は非課税
(4)相続税<相続により財産を取得した場合>
○特別障害者控除
所得税・住民税の特別障害者控除対象者と同じ
(70歳-現在の満年齢)×12万円 を控除
○障害者控除
所得税・住民税の障害者控除対象者と同じ
(70歳-現在の満年齢)×6万円 を控除
(5)贈与税(6000万円まで非課税)
<重度障害者が贈与を受け、所定の信託契約による財産の信託があり、その旨を税務署に申告した場合>
所得税・住民税の特別障害者控除対象者と同じ
(6、7、8)自動車税・自動車取得税・軽自動車税
<障害者1人に対し、自動車(又は軽自動車)1台限り>
<障害者本人、又は障害者と同一生計にある者(法人・福祉施設等を含む)が、自ら所有する自動車を障害者のために使用する場合>
視覚障害…1~3級、4級のうち両眼の視力の和が0.09~0.12
聴覚障害…2~3級
平衡機能障害…3級
音声又は言語機能障害…3級(喉頭摘出者のみ)
上肢の肢体不自由…1~2級のうち、両上肢の機能の著しい障害及び両上肢の全指欠損を認められた者
下肢の肢体不自由…1~6級
体幹の肢体不自由…1~3級、5級
脳性小児麻痺(上肢障害)…1~2級(両上肢機能障害者のみ)
脳性小児麻痺(移動機能障害)…1~6級
内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫)…1、3級(免疫障害者は1~3級)
知的障害…療育手帳で最重度~重度
精神障害…1級で、かつ、精神障害者保健福祉手帳に通院医療費公費負担(32条医療)受給者番号の記載のある者
なお、(6、7、8)の手続き方法は次のとおりです。
イ.障害者本人が所有し、同一生計者が運転
ロ.同一生計者が所有し、障害者本人が運転
ハ.単身の障害者(又は障害者だけで構成される世帯における障害者)が所有し、その障害者を常時介護する者が運転
↓
A.福祉事務所(市町村の障害福祉担当課。18歳未満の者に対して行なうときは同児童福祉担当課。)に手帳と運転免許証を持参し、必ず「同一生計維持証明書」の発行を受ける
B.次に、自動車税事務所(都道府県税事務所)に申請期間内に提出する(※但し、軽自動車税については市町村の市民税担当課へ)
(印鑑、手帳、運転免許証、車検証、納税通知書、同一生計維持証明書の計6点を必ず持参すること)
ニ.障害者本人が所有し、障害者本人が運転
↓
上記Aは不要なので、そのままBの手続きをとる
以上です。
このようなご質問は「福祉」のジャンルでご質問いただけると、回答が付きやすくなると思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/05 21:26
ご回答ありがとうございます。
固定資産税は対象にならないのですね。車の税金はぜひ手続きしたいと思います。
詳しい説明ありがとうございました。
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