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在宅ワーカーを検討しています。
昨年の退職を機に、今年から事業主登録しようと思っています。
青色申告か白色申告かで悩んでいます。
青色申告をした方がいいというアドバイスをよくいただくんですが
その理由が赤字を繰り越せること、控除を65万円受けれることだそうです。
でも今まで一緒に働いていた人からは「白色申告の方が楽だから白色の方がいいよ」といわれます。
確かに赤字を繰り越せることは魅力ですが、控除65万円の意味がわからなくて
正直どちらがいいか分かりません。
青色の控除65万円について素人でもわかりやすく説明してもらえないでしょうか。
当方、今まで
85万円の年間売上げがあって65万円の年間経費があったら、自分の所得(給与)は20万円になると思っていたんですが…
85万円の年間売り上げがあって10万円の年間経費しかなくても、控除55万円分を使って自分の所得(給与)は20万円になるという解釈でいいのですか?
専従者はいません。一人でやります。
わかりやすい回答を期待していますよろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
青色申告は 帳簿をきちんとつけることが必須です
白色なら 現金出納簿程度の帳簿でも大部分は間に合います
青色は それだけの手間をかけてきちんとした帳簿を付け収支を正確に管理しているから、申告の数字の精度が良い、それに免じて帳簿記帳費用を経費として認めてやろう です
個人事業に取り組むならもう少し勉強しないと 効果の期待できない余分な費用を使うことになりますよ
No.5
- 回答日時:
>85万円の年間売上げがあって65万円の年間経費があったら、自分の所得(給与)は20万円になると思っていたんですが…
そのとりですね。収入85万-経費65万=所得20万です。
しかし、これで10万または65万の控除を受けると
収入85万-経費65万-控除10万=所得5万です。
収入85万-経費65万-控除65万=所得0円です。
と、だんだん所得が少なくなりますから、払う税金が安くなります。
>85万円の年間売り上げがあって10万円の年間経費しかなくても、控除55万円分を使って自分の所得(給与)は20万円になるという解釈でいいのですか?
この場合は収入85万-経費10万-控除65万=所得5万円ですね。
青色申告の場合は「帳簿の記帳」が大事になります。10万円控除の場合は「現金出納長」「経費帳」「売り掛け帳」「買掛け帳」固定資産台帳」の「標準簡易帳簿」5種類の記帳が必要です。
65万控除の場合は、上記にプラスして「債権債務等記入帳」と「複式簿記」といった「正規の簿記の原則」に従った記帳が必要となります。
10万控除の場合は、簿記の知識がなくても、どうにか記帳できますが、65万控除の方は素人には無理です。
会計士さんにお金を払ってお願いするようになりますね。
また、青色申告は、初めは分からないことが、いっぱい出てきますから、近くの市内の「青色申告会」に加入して、相談や指導を受けたほうがよろしいですよ。
まず、10万控除から始めて見られたらいかがですか?あとからいくらでも変更できますので。
No.4
- 回答日時:
ラーメン屋さんに登場して貰いますね。
年間の売上が200万円。
材料費や燃料費、家賃が120万円。
200万円ー120万円=80万円が利益
80万円の利益にかかる税金は(80万円ー38万円(基礎控除))かける5%の21,000円
白色申告してるラーメン屋の親父は、確定申告をして21,000円所得税を払います。
ではこの親父が青色申告をしてて、青色申告特別控除65万円を受けられる状態だとします。
売上200万円ー経費120万円ー青色申告特別控除65万円=15万円
15万円に対していくら税金を払うかというと((15万円ー基礎控除38万円)かける5%で「ゼロ円」
正確な説明をすると、うざい長文になるので、正確性を少し無視して一言でいうと
「所得税の計算をする時に、白色申告に比べて65万円余分に引いてくれるので、65万円にかかる税金が安くなる」です。
税率が10%だったら65,000円の税金が安くなるわけで、これは「デカイ」ですよ。住民税も下がるので合計して13万円安くなります。超デカイです。
中古のスクーターが買える金額です。13万円で何が買えるか考えてみてください。
クレジットカードで「年間65万円にかかる税金を安くする」というカードなどないでしょう。
その意味では国税庁は相当昔から「お得なポイント制度」を実施してるわけで、青色申告してない人は、お得なカードを作るさいに「クレジットカードなんて、作るのは怖い」「面倒だ」と言ってる現金至上主義の大昔の人と同じです。
携帯電話を使ってる人に「便利、便利っていうけどさ。家に電話があればいいじゃん。昔は携帯電話なんてなくても暮らしてたよ」という人と同じです。
ただし「携帯電話なんてなくても暮らしていける」人がいるように「青色申告だろうが白色申告だろうが、税額が同じだ」という人もいます。このレベルは低所得なので65万円引いてくれななくても税金が元々出ない人々なので、考えてみれば「そういう事業はやめたほうが良い」とアドバイスしたいぐらいです。
※
個人事業主は自分に給与を払うことはできません。
No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
蛇足になりますが、補足です。
「青色申告特別控除」は繰り越せません。
つまり、「収入-必要経費(実費)=0円」の場合、「さらに青色申告特別控除を差し引いて、65万円or10万円の赤字」とはならないということです。
『赤字の場合は青色申告特別控除はどうなる?』
http://www.suzanneatthebeach.com/2011/09/4838222 …
(参考)
『青色申告のメリットはなんですか?』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
No.2
- 回答日時:
あまり難しく考える必要はありません。
○白色
収入-必要経費(実費)=所得金額
○青色
収入-必要経費(実費)-「青色申告特別控除(65万円or10万円)」=所得金額
ということです。
ちなみに、「白色申告」も「帳簿の作成と保存」が義務化されますので、「青色申告の現金主義」と大差なくなります。
特に迷われる必要もないのではないでしょうか?
『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『青色申告10万円控除』
http://keiri.askit-bp.com/20061203120628.html
『小規模事業者の現金主義』
http://www.mrzei.jp/article/13393274.html
(参考情報)
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
『あぁ、やっぱり白色で...青色申告の取りやめ手続き』
http://awayuki.net/drawer/2011/03/000063.html
-----
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
-----
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.1
- 回答日時:
>控除65万円の意味がわからなくて…
・白色申告の人が、年間に 100万円の利益
・青色申告で貸借対照表を作成できる人が、年間に 165万円の利益
この 2人の人の所得税額が同じになるという意味です。
もちろん、その他の要件はすべて同一と仮定しての話です。
>85万円の年間売上げがあって65万円の年間経費があったら、自分の所得(給与)は20万円になると…
まず、「給与」というとらえ方は止めましょう。
次に、白色申告なら 20万円の「事業所得」が税金を計算するスタートラインになるのです。
それが青色申告なら、20 - 65 = 0 で、スタートラインからして 0 なので税金の心配はまったく要らないとなります。
>85万円の年間売り上げがあって10万円の年間経費しかなくても、控除55万円分を使って自分の所得(給与)は20万円になるという…
「控除55万円」とは?
仕入と経費が 10万なら「粗利益 = 事業所得」 (手元に残るお金) は 75万です。
白色申告なら、75万をベースに税金を計算。
青色申告なら、手元には 75万残るがそのうち税金計算のもとになるのは 75 - 65 = 10万円だけだということです。
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