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教えてください。昨年8月末日をもって廃業した個人事業主です。
ダンプの運転手をやっていました。事業税を未払い金として計上しようと思っています。
その事業税の算出方法ですが、これでよいのでしょうか??

(事業所得ー290万)× 5% × 8/12 

確定申告の準備をしていて、行き詰ってしまいました。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

(A±B)R÷(1+R)


 A……事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額
 B……事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
 R……事業税の税率

をもうちょっと具体的にすれば
(事業所得+青色控除-290万円×8/12)×5%/1+5%

 になると思います。

事業税は前年事業所得に対して課税がされるところ、廃業年分に見込控除する時には前倒しで経費算入させるので、単純に5%で計算してしまうと循環算式になってしまいます。
ですので、5%/1+5%というような率を使うんです。
 あと、青色申告の場合にはその控除額は事業税にはありませんから、加算しておく必要がありますね。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。
早速申告書仕上げて提出します。

お礼日時:2008/02/27 08:44

すみません、よくご質問を読んでいなかったんですね。



で廃業に伴う見込控除の計算は下記です。
所得税基本通達37-7(事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税の見込控除)

 事業税を課税される事業を営む者が当該事業を廃止した場合における当該廃止した年分の所得につき課税される事業税については、37-6にかかわらず、当該事業税の課税見込額を当該年分の当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。この場合において、当該事業税の課税見込額は、次の算式により計算した金額とする。

 (A±B)R÷(1+R)
 A……事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額
 B……事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額
 R……事業税の税率
 (注)事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税について上記の取扱いによらない場合には、当該事業税の賦課決定があつた時において、法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)の規定の適用がある。

この回答への補足

ありがとうございます。
自分の質問に上げた計算は、ちょっと間違っていました。すみません。

(事業所得ー290万×8/12)× 5% と 
midmtさんの教えてくれた計算で税額がかなり違ってくると思いますが
どうなんでしょうか?

補足日時:2008/02/25 16:11
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個人事業税は、賦課課税ですので、必要経費として計上できるのは、納税通知書が届いたときですね。



事業税が未払い計上できるのは、廃業したときの見込計算するときだけです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
質問にも書いてある通り、廃業したんです。
それで未払い計上するのに計算したいんですが・・。

補足日時:2008/02/23 16:45
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「8/12」とは何でしようか。


所得税や住民税に月割りという考え方はなく、個人事業税についても同じです。
年の途中で開業または廃業の場合でも、1年間まるまる営業していた場合と同じです。

また、H19年中の所得に対して事業税が課せられるのは、翌年 H20年です。
未払金ではなく、H18年の所得を元に H19年中に課税されて支払った分が、今回の確定申告の対象です。
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この回答への補足

ありがとうございます。
税務署の方が違う計算方法を教えてくれたんですが、金額が違ってくるんで、どうなんだろうと思いまして質問させてもらいました。
すみません、質問の計算には誤りがありました。
(事業所得ー290万×8/12)×5% 
これが合ってるんですよね?

補足日時:2008/02/23 16:48
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