ひょっとすると間抜けな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
現在、確定申告書を作成中です。昨年3月に退職し、それ以降再就職しておりません。お尋ねしたいのは次の点です。
私の場合、退職金からは源泉徴収されていないのですが(退職所得の源泉徴収票で源泉徴収税額が0円)、すると、退職所得については確定申告しても意味がないと考えていいですか?
と言いますのは、確定申告関連の多くのウエブサイトで、退職金は確定申告する必要がないと書かれていますが、一部のサイトでは、退職所得も申告すると還付額が増えるとも書かれているからです。
例えば、http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/ …では、
「年間の所得額が少なく所得控除される額が多い場合は、退職金を含めて確定申告すると退職金から源泉徴収された所得税が還付される可能性がきわめて高くなる」とあります。
これは、退職金が課税対象になっている方のケースと考えてよいでしょうか?実は私は、年間の所得が少なく、一方、所得控除される額が多いのです。関連質問をQNo.3815302に載せております。
私の場合、退職所得の確定申告が必要かどうか、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お早うございます。
この件の場合は退職金からの源泉徴収税額がありませんから、退職金を確定申告をされても効果がありません。退職金以外の所得で申告されれば給与から源泉徴収されている額が還付されます。もちろん給与からの源泉徴収税額がない場合は申告しても意味がありません。早速にありがとうございました。理屈を考えればそうなのですが、自信がなくて質問させて頂きました。回答を伺って安心しました。何せ、最小限の知識で確定申告を済まそうとしているものですから、ちょっと先に進むとすぐに不安になり、慎重になり過ぎるようです。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収されていないということは、税金を払ってないんですよね?
払ってないのに、なぜ、戻ってくるのでしょうか?
戻ってくるのは、源泉徴収されたもの。もともと払っていなければ、戻るものはありません。
退職金の控除額は、
勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
です。控除額を超えていなければ、税金は支払わなくてよいということなので、源泉徴収もされません。超えていれば、もどるどころか、逆に支払わなければなりません。
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