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ご覧いただきありがとうございます。
今年、初めてふるさと納税をやろうと思っているのですが、
確定申告の税金に関して質問です。
私は会社員で、副業しているため毎年確定申告は行っています。

質問
確定申告で普通徴収とした時に、ふるさと納税の税額控除は適用されると思ってよろしいでしょうか?
特別徴収にしないと所得税、住民税の控除は受けられない、ということはないですよね?

調べてもそれらしき情報がないので、恐らく大丈夫だということだと思いますが、
来年の所得税の還付と住民税が控除されなかった時に悔しくなりそうで。。

冒頭でも触れましたが、副業しており、会社にばれないよう普通徴収としてきました。
来年の確定申告も普通徴収にする予定です。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

こんにちは。



 ふるさと納税で確定申告を選択した場合、当年の所得税の計算で所得控除、翌年度の住民税で税額控除が受けられます。

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>確定申告で普通徴収とした時に、ふるさと納税の税額控除は適用されると思ってよろしいでしょうか?

 普通徴収を選択しても、翌年度の住民税で税額控除が受けられます。

 副業分を普通徴収にされているのでしょうか?
 その場合、ふるさと納税の税額控除をして住民税の税額が決定され、決定された額を給与所得と副業分の所得の割合で按分して、それぞれ特別徴収、普通徴収となります。

>特別徴収にしないと所得税、住民税の控除は受けられない、ということはないですよね?

 そういうことはないです。
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①普通徴収・特別徴収に関わらず、ふるさと納税はできます。

普通徴収・特別徴収は徴収方法の違いであり、税額計算に違いはありません。
②「会社にばれないよう普通徴収」というのはやや疑問です。確定申告は、医療費控除など、サラリーマンでも珍しくありませんが、普通徴収は珍しいです。これは、不動産所得・譲渡所得・一時所得などが大きく、給与支払額では殆んどが引かれてしまう場合などですから、普通徴収が認められていることのみで、何らかの副収入(副業とは限りませんが)があることは推測されます。問題にはなりませんが、一応お知らせしておきます。
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自営業者などはもともと、特別徴収とは無縁ですが、


ふるさと納税の控除は問題なく受けられます。
そんな不平等な制度はあり得ません。

おそらく、控除分は普通徴収分から差し引かれると思いますが、
どちらでも関係ないですよね。
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> 毎年確定申告は行っています。


ならば、ふるさと納税分も確定申告すればよいです。
これにより、
申告当年分には所得控除が、来年度住民税には税控除がうけられます。

> 確定申告で普通徴収とした時に、 … 特別徴収にしないと
なにを?
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