No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収額って所得税額のことですよね・…
はい。
>「所得税額の控除の合計額」という欄は…
「所得税額の控除の合計額」ではなく『所得控除の額の合計額』ではありませんか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
「給与所得控除後の金額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
より『所得控除の額の合計額』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
のほうが多いか等しいときは、所得税額はゼロとなります。
『所得控除の額の合計額』のほうが少なくても、「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
に該当するものがあれば、やはり所得税額はゼロとなることもあります。
>諸手続きのため、所得税額が知りたいです…
副業などをしていなければ、源泉徴収票に書かれたとおりです。
給与計算をした者が間違えたのでない限り、所得税ゼロでということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
夫婦とも正社員で数年勤務していて、両方とも所得税が0円ということは、子供がたくさんいて扶養控除が多ければ別でしょうが、通常ありません。
ただし、ローン控除を受けていれば別です。
その場合は、0円になることも結構あります。
ローン控除受けていませんか。
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除額」の欄に数字が書いてありませんか。
その額が所得税から引かれています。
ですので、もしローン控除を受けていなければ、その額が所得税額になります。
No.2
- 回答日時:
給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額は記載があるのですよね。
それでいて源泉徴収税額が0円と言うことですね。そうなると、年末調整を行い、所得税が0円であると確定され、給与天引きで年内に徴収された所得税は年末調整還付金として給与を貰った人に返還されたという事になります。もちろん給与天引きが無いような金額であれば還付もありません。
夫婦それぞれが正社員と言うことはそれなりの給与を貰っているはずです。扶養控除や住宅取得資金控除などで最終的に二人とも0円になっているのでしょう。
ちなみに、源泉徴収票の摘要欄には扶養している家族の名前があるかと思いますが、二人で重複していませんか?
そのほかに収入がある場合には、お持ちの源泉徴収票を証明書類として確定申告で所得を合算の上、所得税の再計算が必要になります。ご注意ください。
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