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パ-トで働いてます。年130万以内のつもりで、月平均10.5万以内に収まるように今まで働いてきました。けれども、給与の明細書を見ると、通勤費が毎月1万以上ついていて、そうすると年130万は超えてしまいます。通勤費は関係ないと思ってたのですが、昨年の、市から来た市民税,県民税 特別徴収税額の通知書を改めてみると、給与収入の総額が、交通費も含めた金額になってました。昨年は105万くらいなのでまだよかったのですが、今年は、交通費も含めた給与収入は150万くらいになるので、焦っています。
この欄でみなさんがおっしゃる130万と言うのは。純粋な時給の総計ではないのでしょうか?よろしくご指導下さい。

A 回答 (7件)

前の回答で理解できませんでしたか



非課税の交通費は「非課税」ですから、課税対象にはなりません
社会保険(健康保険等)についても同様です
収入には含まれません

非課税の交通費を除外した合計で判断します

ただし、健康保険組合の場合、扶養家族の認定を独自の判断基準で行っている場合があります(社会保険事務所の基準よりも厳しいことは無いでしょうが)

>昨年の、市から来た市民税,県民税 特別徴収税額の通知書を改めてみると、給与収入の総額が、交通費も含めた金額になってました。

この件ですが、質問者が自分で住民税の申告をしていませんか(年末調整ではなく) 年末調整ならばこのような間違いをすることは考えられません
質問者が住民税申告の際、勘違いして交通費を含んだ額を申告したとしか考えられないのですが・・・

この回答への補足

ありがとうございます。昨年は夫が会社を転職して年末は一時的に失業状態になった事もあり、夫の会社での年末調整は出来ませんでした。確かに、わたしが 今年の春に確定申告をしました。けれど全部税務署の方が書類を記入してくださったんですが・・・。では、1番確認したいのは、社会保険事務所の認定は、パ-トの妻が第3号の資格を保つには、収入額の内、課税対象額が130万以内なら大丈夫ということですよね。たとえ交通費があと15万ほどあっても非課税なら、問題なしという解釈で宜しいんですね。なんども申し訳ありませんが、お願いします。

補足日時:2006/10/13 08:05
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「協会けんぽ」であれば交通費は含まないようですが、健康保険組合については各組合の規約により交通費を含む場合も多々あるようです。

規約等で分からなければご主人の会社のご担当者に確認されることをお勧めします。
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 ご質問は、「通勤に要する交通費の支給を受けた場合、その収入は、課税対象となるか」をお尋ねかと思います。


 これは、ズバリ、給与所得者かそれ以外の人(例えば事業所得者)かによって取り扱いが異なります。
 つまり、給与所得者の通勤手当は、所得税法上、非課税と規定されています。
 それ以外の所得者については、残念ながら、そのような規定がありませんから収入する金額はすべて課税の対象になります。
 しかし、例えば平成26年1月1日以降すべての事業所得者は、記帳することが義務化されました。
 よって、収入を得るために必要な交通費として、記帳することで当然に必要経費に計上することができます。
 収入金が直ちに非課税とはなりませんが、記帳によって必要経費として認められる制度です。記帳することで結果的には課税されないということになりますから、給与所得者以外の人は、自己の権利を擁護するため、記帳を励行したいですね。
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>パ-トの妻が第3号の資格を保つには、収入額の内、課税対象額が130万以内なら大丈夫ということですよね。

たとえ交通費があと15万ほどあっても非課税なら、問題なしという解釈で宜しいんですね。

非課税の交通費は除外して考えますから、給与の総支給額から交通費を引いた残りが130万未満ならばOKです

「課税対象額」と言うと、給与所得の場合 支給総額から非課税分(交通費等)・各種控除を差し引いた残になりますから、上記の表現は適切ではありません(上記の場合、課税対象額は65万です)
用語は、きちんと本来の意味の通りに使用しないと、誤解の原因になります

なお、質問者が今春確定申告されたのは、御自身の分ですね、ご自身の分ならば、税務署の方が間違った可能性があります(もっとも質問者の所得税・地方税が非課税の範囲なら実害はありませんが・・)
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。よく解りました。
本当にど素人の質問にご丁寧に有難うございました。

お礼日時:2006/10/13 18:19

年末調整を行っていますよね


給与明細をもう一度確認してください

通勤手当の項目がありませんか ?
通勤手当には 非課税と課税があります どちらに記載されていますか
非課税の場合は、申告所得から控除されます(収入・所得には含まれません)

どちらにも記載されていなければ。その通勤費は通勤手当としての支給ではありませんから課税対象になります

また明細に課税額とかの名目の項目がありませんか ?
この額が所得税の計算対象になる仮の金額です(正確な金額は年末調整で各種控除を行って計算)

年末調整を行っている場合、源泉徴収票も確認してください
収入に非課税通勤手当が含まれていれば、会社の担当者のミスです、確定申告をしていなければ修正申告できます

なお、103万と言うのは、給与所得の場合で、
給与所得控除が65万円
所得税は38万円未満が非課税なので 計103万円未満は所得税が課税されない と言うことです
地方税の場合、非課税限度額が33万円の自治体も多くあります、この場合 98万円~103万円は 地方税のみ課税されます
自分で支払った年金や健康保険料は全額控除されます

年末調整を行っていなければ、質問者が市町村への住民税の所得申告の際、勘違いして通勤手当ても含めた額で申告したためです


以下余談
課税所得=支払給与総額-非課税通勤手当-給与所得控除(65万円)-社会保険控除(年金・健康保険・雇用保険料)-生命保険控除(最大5万円)-損害保険控除(最大1.5万円)[-医療費控除・雑損控除等/確定申告]

課税所得から所得税が計算されます、住宅ローン控除がある場合、この所得税額から住宅ローン控除を差し引きます

この回答への補足

早速ありがとうございます。確かに通勤費は非課税になってます。ですから 税金面では、通勤費は控除されるのですね。けれども健康保険に関して、今は夫の扶養者になっていて、このままずっと扶養者でいたいと思ってます。ですが、交通費込みの年収が130万を超えるとだめなんでしょうか?

補足日時:2006/10/12 18:11
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自信はなくて申し訳ないんですが、交通費は今まで勤めた会社では課税されていませんでした。



交通費が課税の対象になってることが珍しいことかしてはいけないことかは全然分からないんですが、やはり課税対象=所得と思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。よく調べます。

お礼日時:2006/10/12 18:19

課税される交通費は所得金額となります。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=658900
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2006/10/12 18:18

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