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キャバクラでバイトしています。
水商売は給料と違い報酬という形で支払われることが多いそうですが、報酬から天引きされる所得税の10パーセントが、役所に支払われているみたいです。確定申告で半分くらい戻ってくるみたいですが、
その分国民健康保険料が高くつくようです。
住民税は控除金額の範囲なので非課税です。

確定申告は書類の手続きも面倒なのでできれば確定申告はしたくないのですが、申告しないと、保険料を正規の金額で支払っていないとして違法なのでしょうか?
それとも、そもそ国民健康保険料とは申告せずとも、自動的に働いた分だけ増額されますか?(確定申告はせずとも違法ではないのですか?)

A 回答 (6件)

ANo.2です。



ANo.5の回答者様の言うとおりです。
完全に【給与収入】と【事業収入】を混同した回答になってしまいました。
かえって混乱させてしまったと思います。
申し訳ありませんでした。

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解決されているようですが、第三者の方の目にも触れますので少し補足させておいてください。

・回答は【給与】の一般例です。
・支払い調書も【報酬】扱いだと税務署への提出は義務ではないようです。

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また、ANo.5の方が説明されているとおり、「控除」には無条件で適用されるものがあるのでそれを差し引いて考えます。

・基礎控除=「国税」は38万円、「地方税」は33万円
・給与所得控除=「国税」「地方税」ともに65万円~

ですから【給与だけ】だと「地方」98万円、「国」100万円までの収入は【所得0】になります。

※ただし、地方税には【非課税限度額】というものがあり【所得で35万円(給与だと収入100万円)までは非課税】としている自治体があります。
※「非課税限度額」は自治体によって違います。いわゆる「100万円の壁」も全国共通ではありません。(わたしも勘違いしていました。。)
税務相談は匿名でもできますから電話で確認してください。

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質問者の方の場合は「給与収入」と「事業収入」の2つですが、申告は一括。
控除も合算したあと行います。

以上、回答が煩雑になり申し訳ありませんでした。
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>住民税が非課税であっても、国保は稼いだ分だけ保険料金に上乗せされてることがあると…



本当に住民税非課税なら、国保税の「所得割」は 0 です。
国保税そのものが 0 だとは言っていません。
「均等割」と「平等割」は所得の他から関わらず一律額を徴収されます。
自治体によっては「資産割」があるところもあります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/k …

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なお、おたずねの件はサラリーマンの「給与」ではないのですから、100万円行かなければ住民税非課税なんてことはありませんし、税金は戻ってきませんが【確定申告】しなくてOKなんてこともありません。

収入額そのもでなく、「所得」で考えないといけません。
サラリーマンの 103万円は「所得」38万円に換算されるのです。
「所得」が 33万 (給与なら 98万) 円以下なら住民税は非課税です。

【給与所得】・・・サラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】・・・あなたの場合
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

この回答への補足

わざわざ、ありがとうございます!
とても助かっていますm(_ _)m
今アルバイトしているキャバクラと、居酒屋と合わせて今年度の年間収入が60万円程になる予定です。
キャバクラについては、面接のときの説明と時給も全く違うし、無給の残業等多いため辞めるつもりです。
しかし辞めると、社員には悪態をつかれるのは目に見えています。やめた後今年の12月に、支払い調書をもらいにいくのがかなり億劫なのですが、どうしても必要なんでしょうか?もし確定申告しないとどうなりますか?

困ってます、どうかアドバイスを頂けないでしょうか。

補足日時:2011/08/24 01:38
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この回答へのお礼

失礼しました。
以前頂いたご回答の中に答えがありました。

ご丁寧なご回答、大変助かりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/08/24 02:02

ANo.2です。

今度は訂正です。。

国民健康保険は【収入にかかわらず】「均等割」という定額部分は払わないといけませんね。
(なお、自治体によって違いますが収入が少ない場合は減免されます。)

以上、失礼致しました。

この回答への補足

ありがとうございます。
参考になりました。
他の方のアドバイスと照らし合わせて(複数のご意見を頂くことで)だいたいの形がつかめてきました。
ご丁寧なアドバイスに感謝致します。

補足日時:2011/08/24 01:39
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ANo.2です。

補足です。

>住民税は控除金額の範囲なので非課税です。

これ見落としてました。すみません。。

100万はいかないくらいということでいいですよね?
それならば、税金は戻ってきませんが【確定申告】しなくてOKです。

それでも役所(市区町村役場)からは申告するよう通知が来るはずです。
来ないとすれば雇い主が「支払い調書」を送っていない可能性があります。
詳しくは前の回答をご覧ください。

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【参考】

「扶養」は関係ないと思いますが、念のため補足しておきます。
「扶養」と呼ばれているものも【国】と【地方自治体】の二本立てのおかげで分かりにくくなっています。

それぞれ相談窓口は、
・【国の税金(主に所得税)】と「扶養」については「税務署」
・【健康保険料】と「扶養」については「地方自治体(役所)」
となります。

役所でも基本的に親切に相談に乗ってくれますが、税務署よりははずれの人に当たる確率が高い気がするので、そいうときは時間の無駄なのですぐ出直しましょう。
まずは電話でいいと思います。
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あいにくもう少し情報がないと具体的な答えが出せない(答えがいろいろある)ので基本的なことをお話ししてみたいと思います。



まず、分かる範囲で結論を言いますと、
・(税引き前の)年収が100万円以下(細かい話しは省きます)なら「所得税(国税)」も「住民税(地方税)」も「健康保険」も払う必要がないので違法ではありません。
ただし源泉徴収(天引き)分はるまる払い損です。

・たとえ年収が多くても「源泉徴収されている」のであれば、【国】には「納税」しているので違法ではありません。
しかし、【市や町】には払っていないので違法です。ちなみに、【健康保険料】は「市や町」の「住民税」の額をもとに計算されています。

もちろん、違法といってもまずは「住んでいる街の役所」から「収入を申告してください」と催促が来るだけです。
もし来ないときは雇い主が役所への報告をしていない、あるいは役所のチェックもれ(ミス)です。

※なお、誰かの扶養家族(健康保険料を払ってもらっているなら扶養家族です。)になっていると103万円以上の収入があると扶養ではなくなります。

以下は、基本的な税金の仕組みです。
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税金は【国】と【地方自治体(市区町村&都道府県)】の2本立てです。両方が別々に徴収(ちょうしゅう:取り立て)しています。

・【国】は税金(国税)を徴収したらそれで終了です。
・【地方自治体】は市区町村が都道府県の分もまとめて徴収します。→「地方自治体」はその税金(住民税)の額をもとに「健康保険料」を決めているので、収入が増えるほど保険料も上がる仕組みです。(「給料に関係ない定額の保険料」に上乗せされていきます。)

※なお、「源泉徴収」されているのは【国税】だけです。
ちなみに、【国税】を「確定申告」をすると、税務署(国が税金を集める役所)が【地方自治体】へ「このように申告されたよ」と申告の内容を知らせます。
ちょっとやな感じですが、この場合は【地方自治体へは申告しなくてOK】です。

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【補足1】
「国民年金」はまったく別の役所が集めるので、税金とは関係ありません。
なお、長期未納でもいまのところ特に罰則はないみたいですが、もし障害者になっても障害者年金は一銭ももらえません。

【補足2】
税金にはさまざまな「控除(こうじょ)」があります。ようは「まけて」くれるのです。
よく利用されるのは
・社会保険料控除:払った「年金」や「健康保険料」を収入から【全額】差し引いてくれます。
・生命保険料控除、損害保険料控除:民間の保険(医療保険とか火災保険も含みます)の【一部】をやはり収入から差し引いてくれます。

※ほかにも「控除」はいっぱいあります。たとえばドロボーに入られたときの損害とかもあります。

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【確定申告】

・「確定申告」は前述のとおり収入が少ないとする必要はありませんが、払った税金はもどってきません。仮に会社が計算間違いで多く払ってしまっても「払った側が申告」しない限りまったく戻ってきません。
・なお、基本的に税務署はあなたの収入のデータを持っています。雇い主から「支払い調書」というものが送られているからです。
しかし、税務署も暇ではないのでほんの少し税金が増えるだけのような人は詳しく調べません。調べてたくさん取れる人優先です。
だからといって絶対調べないとも言い切れません。見つかったら「加算金」といって罰金とともに一気に払わされます。

※地方自治体の場合は「扶養」から外れるかどうかで違いがありますので、「支払い調書」はきっちり調べられます。
※雇い主がいい加減あるいは脱税などしていると「支払い調書」を出していないことがあります。そのときはあとから請求が来ても文句は言えません。なぜなら収入を申告するのは自分の義務だからです。

【補足1】
サラリーマンなど会社が全部面倒を見てくれる人は【年末調整】といって、その年の年収が確定してから税金の払いすぎや不足を「会社が(雇い主が)」調整してくれます。税務署へも自治体へも報告してくれるのでまったく何もする必要がありません。

【補足2】
確定申告は意外と簡単です。
全部自分でやろうと思うと面倒ですが、申告時期になると税務署や役所に無料の専用相談窓口ができます。(税務署なら年中いつでも無料で相談に乗ってくれます。)
毎年大賑わいですが、みんな税金を取り戻しに行っているのです。だいたいは戻ってきますが、変則的な働き方だと少し増えてしまう場合もあります。
それでもどっちみち役所にも申告しないといけないので「確定申告」で済ませるのです。

サラリーマンは必要ないと言いましたが、先ほどあげた「控除」をうけて税金を減らすために行く人もいます。(他にも税金が有利になる人、副業でたくさん稼いだ人なども申告します。)

【補足2】
わざわざ税金の相談に来る人を税務署はむげに扱ったりしません。反感を買えば脱税が増えるだけです。
当然、書き方を全部教えてくれます。私も行ったことがありますが、その担当者はちゃっちゃと記入までしてくれました。(ほとんど書くところがない簡単な申告だったからでしょう。)
もし対応が悪い人に当たったら出直せばいいんです。

行くときは「源泉徴収票」など収入が分かるもの、それから印鑑が必要です。
控除が受けたければ、証明書類が必要なものもあるので事前に準備が必要です。
もちろん相談だけなら手ぶらでもOKです。

※「源泉徴収票」は雇い主に言えば出して(計算して)もらえますが、出してくれないときは給与明細などが必要です。
※確定申告の時期は税務署はものすごく忙しくなります。丁寧に話しを聞いてもらいたいときは早めに行きましょう。(期限間近になると悠長な相談は迷惑になります。)

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最後に、ご質問にあるように「報酬」という扱いだと、バイトやパートというよりも「自営業者」のイメージです。原稿料をもらうような仕事も自営業です。
繰り返しになりますが、税金を払う側なのですから分からないことは遠慮しないで税務署に聞いてみましょう。

『税についての相談窓口』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※バイトなので関係ないかもしれませんが、こんなサイトもありました。

『キャバ嬢の確定申告』
http://blog.livedoor.jp/kyabajyo_zeikin/archives …
エントリーが少ないんで「ほんとにキャバ嬢のひとが書いたのかな?」とも思いますが。。。
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>所得税の10パーセントが、役所に支払われている…



国のお役所である税務署ですね。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンおよび一部の職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを精算するのが確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>確定申告で半分くらい戻ってくるみたいですが…

半分とは限りませんが稼ぎが少なければ返った来ますし、稼ぎが多ければ追納となります。
「累進課税」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>その分国民健康保険料が高くつくようです…

国保は、確定申告をしたあとのデータで算出されます。

>住民税は控除金額の範囲なので非課税です…

住民税は、前年の所得高を元に計算するのです。
昨年は低所得だったので今年は非課税ということはあるかも知れませんが、今年の所得額が未定な段階で来年も非課税とはだれまい得ません。

百歩譲って、今年も来年の住民税がかからない程度の稼ぎなら、今年の所得税も 0、つまり前払いした 10% はすべて確定申告で返ってくることになります。
住民税は少しかかるけど所得税は 0ということはあっても、住民税が 0なのに所得税が発生することはありません。

また、住民税が 0なら国保税も最低額ですみます。

>確定申告はしたくないのですが、申告しないと、保険料を正規の金額で支払っていないとして違法…

給与と違い、市役所はあなたの報酬を知るすべを持ちません。
確定申告をしなかったら、いずれ
「市県民税の申告をしてください」
という案内が来ます。
書く内容は、市県民税の申告も確定申告と全く同じです。
確定申告をしておけば市県民税の申告は必要ありません。

>確定申告はせずとも違法ではないのですか…

違法かどうかは、お書きの情報だけでは判断できません。
多く前払い (源泉徴収) しすぎていて、多すぎた分を返してもらうための確定申告なら、しなくても直ちに違法とは言い切れません。

稼ぎが多くて前払い分だけでは足りないなら、確定申告をして追納しなければ、脱税ということになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
とても分かりやすく参考になりました。
少し引っかかる点があったのですが、住民税が非課税の場合国保料金が最低額で良いところです。
住民税と国民保険の計算式じょう控除料金が違う(国保のが控除額が小さい)ので、住民税が非課税であっても、国保は稼いだ分だけ保険料金に上乗せされてることがあると思うのですが、どうでしょうか?

補足日時:2011/08/23 13:30
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