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平成19年4月に、土地を物納。上に賃貸建物がありました。19年度分固定資産税は、条例により減免されました。20年賦課期日の登記簿は、財務省です。先月、物納撤回により、登記簿上の名義は一旦もどりました。19年度の固定資産税は、追徴されるのでしょうか。また、20年度の固定資産税は、非課税となるのでしょうか。

A 回答 (1件)

詳しい内容は市町村の固定資産税担当のものに聞くのが一番だと思いますが、一応僕なりの回答をします。

専門でないので間違っている可能性もあります。ご了承下さい。

まず平成20年度の固定資産税についてですが、
固定資産税の納税義務者はあくまで賦課期日の登記名義人です。
たとえそれが誤った登記であり、さかのぼって修正となったとしても
固定資産の賦課期日にある登記名義人を所有者として課税されるはずです。
判例集か何かで見た気がします。
ですのでこの事案ですと納税義務者は財務省となります。もちろんこのばあい現実には課税されませんが・・・
と言う事で質問者さんの非課税と言う表現とは違いますが、課税の対象外となるのではないでしょうか??

平成19年度分については、本来の納税義務者は質問者さんなわけですから、物納することによって減免となっていたのであれば固定資産税を支払わなくてはいけないかもしれません。
ともあれ減免は市条例による措置ですから市町村によってその対応は違うかもしれません。

どっちにしろはやく確認した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

アドバイス、有難うございます。市町村によって対応が異なる事もありのですね。すぐに、市に確認いたします。

お礼日時:2008/04/24 19:16

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