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所有の土地・家がありましたが、家を立て替えました。
その際に抵当をつける関係で、土地の種目を
それまでの「雑種地」から「宅地」へと変更したのですが
このことにより土地に対する固定資産税というのは
増減しますか?

A 回答 (5件)

#1です。



地目変更したのは「いつ」でしょうか。

平成15年12月31日までに登記申請を行っているのであれば、平成16年度より「宅地」としての評価が始まりますが、平成16年1月1日以降に地目変更を行ったのであれば、平成16年度の評価証明書上の「登記地目」は「雑種地」のままです。
これは、1月1日時点の登記地目の表示を行うからです。


ややこしいのは、「登記簿上の地目」と「課税上の地目」とがあるということです。

登記簿上でどのように記載されていたとしても、「市区町村役場」は毎年1月1日時点の土地の利用状況を確認し、「現況に応じた評価」を行うこととされています。
いくら登記簿上の地目が、「田・畑・山林」等であっても、実際の利用状況が「家屋の敷地」であることが確認されれば、「宅地」として評価し、課税します。

登記しなければいつまでも「田」の低い評価しかされないと言うことであれば、悪い考えが起きることもありますからね。


但し、「見落とし」などがあることも事実です。

ですので、現在どのような土地として評価されているかによって「上がる・下がる」かが決まるわけです。
#3氏の書かれている軽減措置がとられていなかった場合には下がることもありますね。

いずれにしましても「地目変更登記」を行った事実は市町村役場に「通知(税通という)」が行ってますので、「どうなるのか」については実際に固定資産税課で確認されてはいかがでしょうか。
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単純には同じでなければならないのですが、


ただ云えるとしたら、正規の税額となると思います。
雑種地のほうが宅地より税額を算定するための額(評価額)は安いのですが、現況が宅地の場合は均衡を保つため宅地として評価額を算出します。
ですので、同じというのが定説でしょう。
しかし、ただし、があるのです。
居住用の宅地は減免の措置があります。
これを適用されていたかどうかも、重要です。
うっかり、漏れてたとか・・住家を居住用と見てなかったとか。実態を確認するのが一番だと思います。
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ほとんどの場合は、下がるでしょう。


六分の一・三分の一に減額 固定資産税
三分の一・三分の二に減額 都市計画税
ですので。
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むむむ???



雑種地のほうが高いのでは?
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変わるかもしれませんし変わらないかもしれません。



はっきり言えることは、今後は宅地として評価されると言うことです。


今までも、登記簿上は雑種地でも、役所の方で現況より宅地として評価していたのであれば評価に変更がありません。

雑種地として評価(宅地より若干低め)されていたのであれば上がる可能性があります。

固定資産税課で「評価証明書」を取り寄せれば、このあたりのことがわかるでしょう。
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