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農地を所持しています。市街化調整区域の時1900円だった固定資産税が、市街化区域になって固定資産税43000円、プラス都市計画税10000円に上がりました。それほど上がってしまうものなのでしょうか。それと生産緑地指定以外で何か特例があれば教えてください。

A 回答 (2件)

>生産緑地指定以外で何か特例



市街化農地であれば
宅地並み課税は当然のこと。
農地のままであれば
「貸し農園」で税がペイできれば
上等でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
上がって当然という事なんですね。20倍以上になるとは思ってもいなかったもので、少し考えが甘かったようです。
貸し農園でペイですか。う~ん悩むところです。

お礼日時:2010/01/06 00:23

市街化調整区域の農地は第三者への譲渡も難しく、その利用価値と流通性が制限されています。

そのため固定資産評価が低く設定されるので1900円の固定資産税と言う事は、評価が135,700円ぐらいだったものが、市街化区域になって3,071,000円ぐらいになったと言うことでしょう。

市街化区域の農地は相続時には路線価で評価されることになります。
農地転用して地目が変われば課税評価額よりは高い価格で売却できるのでしょうから、今までとは資産としての価値が全く違います。

地区によって扱いが異なるので「市街化 農地 特例」のテーマで検索して自身の地域の扱いを探しては如何でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
言われるとおりみたいですね。実は、昔から所持している土地なら何か特例があったりするのかなと少し考えていたもので、お恥ずかしい限りです。

お礼日時:2010/01/06 00:40

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