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市街化調整区域の農地を200平方メートル購入するとして、(農地転用が可能であり、砂利を引き雑種地になったと仮定)その後の固定資産税がすごく高くなるんじゃないかと思って質問しました。
例えば隣の宅地の土地の価格が1平方メートル10万だとして、市街化調整区域なので倍率方式で1,1倍の評価方式で、それに準ずると思われるんですが、原則として市街化調整区域は、建物が建てられないので近くの宅地の50%減なのか、それとも割と近くに宅地があり、宅地化の可能性がある場合は30%減額として評価するのか、その辺もわかりません。それに税率1.4(横浜市)をかければいいのでしょうか。
だいたいの計算で、200×100000=20000000円で倍率1,1で22000000円となり、仮に30%減として15400000円の(100分の1.4)で215600円が固定資産税なのでしょうか?。だいたいでいいので、教えていただければ幸いです。
ここが、そのまま農地であれば固定資産税はすごい安いと思われるし、雑種地になったとしたら、21万ってすごく高い感じがします。。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業者です。
固定資産税というのは価値ある資産に対して課税するものですから、価値が高くなれば当然固定資産税も高くなるのですよ。
お分かりかと思いますが、畑とそれ以外では雲泥の差ですね。畑や田はそれ以外の利用は全くできませんね。小さな農作業小屋を建てるのにも農業委員会の許可が必要だし、物を置いても行けませんし、車を停めるのも、砂利を敷く事すら許されません。畑や田で作物を作るしかありませんね。
でも雑種地になった途端、資材置き場でも駐車場でも公園でも運動場にでもできますし、小屋も建てられますし、別に畑をやってもいい訳です。さらに、市街化調整区域であっても条件次第で住宅の建築許可が出る事だってあります。使い道はぐっと広がるので資産価値は高くなると言う事です。
さて、雑種地の固定資産税があっているかどうかなど、評価額も場所も環境も状態も分からないので、回答のしようがありませんが、単なる想像で言えば、隣が宅地で10万円/m2ならば、幹線沿いであったり隣が市街化区域でもない限りは宅地比準でしんしゃく割合50%じゃないかと思いますが。
倍率方式と言ってますが、相続税では無く固定資産税の算出の事を言ってますよね。その場合路線価ではなく固定資産税評価額なので、土地の評価が5万円/m2なら、固定資産税評価額はそれ以下(7割程度?)の場合がほとんどじゃないかと推測します。つまり、全く外すかもしれませんが固定資産税は10万円程度じゃないでしょうか?畑なら多分数千円です。
とてもわかりやすく、勉強になりました。
倍率方式は間違っていました。相続税と固定資産税がごっちゃになっていました。ご指摘本当にありがとうございました。
畑なら数千円って安いですね。。。でも雑種地なら使い道が広がるから資産価値も高くなるんですね。
条件次第で住宅が建てられれば一番よいのですが、、、。
具体的にもう少しまとまったら、またわからない部分質問させていただきたいと思っています。
ありがとうございました。
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