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固定資産税における公衆用道路とは具体的にはどのような道路をさすのですか?
通り抜け道路は、人や車の通行に供するものだと思うのですが現にたくさんの通行があることを確認して非課税とするのですか?登記官が公衆用道路と認めても市役所では宅地と判断するのは課税ミスではないのですか?
舗装工事をして分筆と地目変更したのに通行量が少ないから宅地課税しますという通知がきて驚いています。宅地は4メートル以上の道路に2メートル以上隣接していないと家が建築出来ないルールとの関係はどうですか?詳しい方、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

市役所に申請してないのですか?


あるいは市に買い上げしてもらっていないのですか?
登記だって舗装工事だって市がやってくれますよ。
登記や税務署はそれを追認するだけです。
欠陥住宅になっておれば火事や救急の時だって
市所管の消防車や救急車とかが、近くまでは来てくれませんよ。
さっさと権利放棄し、市に寄付しましょう。
そうすれば、どこもきっと気持ちよくよくやってくれますよ。
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