
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問文の地目というのは、登記地目のことでしょうか?
タイトルに課税地目という言葉を利用しているように、言葉を明確に使い分けることをお勧めします。
質問で必要なことと考える場合、『登記地目』『現況地目』『課税地目』だと思います。
固定資産税の課税地目は、現況地目を反映させていると考えます。そして、登記地目が基本的に現況地目に合わせて登記申請されていると考え、登記地目を現況地目とまず判断し、ただ、登記申請時期と課税時期との差異等もあることから、現況地目の確認作業で修正し、課税地目とすることになると思います。
ですので、あくまでも現況地目として、希望される課税地目として認められる使用状況にされるように変更する必要があると思います。
固定資産税は地方税であり、各地域の条例などを含めて課税していることでしょう。市役所等の窓口で要件を確認されて行動されるとよいと思います。
また、可能な限り登記地目を現況地目に合わせるべきだと思います。特に登記地目を農地のままにしておくことは、後で苦労するかもしれません。農地はご存知のように農業委員会などによる制約を受けています。農地転用手続きを行われているわけですので、それをもって地目の変更ができるはずです。
長期間放置されることで、登記変更を行おうとした際に農地転用の証明書類がないなどとなった際に、スムーズな登記ができない場合もあることでしょう。さらに、所有者がなくなったような場合には、詳細な経緯や書類関係を引き継いでいない相続人による手続きなどとなれば、お子さんなどに苦労をかけることになりますからね。
私の経験でいえば、登記地目課税地目ともに山林であった土地を隣接地の建物関係で市役所の担当者の訪問受けました。その結果、山林の現況として判断していた土地の利用状況が山林として認められない状況という判断をされ、宅地での課税とすることと言われました。しかし、農家ではないが家庭用菜園で一部畑として利用していること、伐採しただけで土地の状況が家屋等を立てられる状況下の調査等をしていないような状況、宅地で課税されたら納税がまず無理だということを主張し、交渉をねばったところ、雑種地としての評価に変更してもらうことができましたね。
別な土地で登記地目が田だが、区画整理により宅地へ造成された土地と換地された土地を購入したことがありました。登記地目が農地であることから農業委員会の証明がなければ宅地への転用が出来ないし、区画整理事業中ということから登記簿の所在地と現況の所在地が異なるため、農業委員会も法務局の登記官も現況確認ができないため地目変更を認められないような状況でした。また区画整理事業中ということで、正しい地番なども割り振られていないことから、住宅として利用するのにも、事業用地にするにも気が引けるような土地となっています。
そのような状況であっても、現況地目での課税ということから見た目が宅地であり、登記地目を無視しての建築確認等で家屋を建てることも一応は認められているということで、完全に宅地として課税すると言われましたね。
固定資産税の評価等への異議等を行い、市役所の税務課ではなく、市役所の委託している外部の専門家による委員会等でも確認をしてもらいましたが、まったくこちらの意見が通りませんでしたね。
宅地などの高い評価ではなく、安い評価となる地目にするような場合には、要件をしっかりと満たさないとなかなか認められるものではありません。市役所の職員などとよく相談をし検討しましょう。家族会議だけで結論は出ませんからね。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/08/23 23:01
ご回答、ありがとうございました。
私だけでのことではなく、子どもにも関わってくる問題なので・・・。
役所の担当部署の職員と、じっくり話してこようと思います。
No.2
- 回答日時:
>たとえばこの土地に木を植えるなどして、宅地以外のものと評価してもらうことは可能でしょうか?
可能です。
固定資産税は、原則、登記地目は関係ありません。
「現況課税」です。
地目が雑種地(宅地)であっても、畑として耕作したり、果樹園としていれば「農地課税」となります。
でも、それを役所の担当に現地を見てもらわなければ課税地目は変わりませんので、現況を変えたら役所で確認してもらう必要があります。
なお、畑として耕作するのでなければ、具体的にどのように使っていれば宅地以外の評価をしてもらえるか、担当部署に確認されることをおすすめします。
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