A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>税額の変更はなし、と考えてよろしいのでしょうか?
全く変更がないかどうかは定かではありません。といいますのも、通達によれば、「同種の利用形態の土地の価格」により決めることになっていますので、都市計画区域外であれば何らかの取り扱いがその地域に存在することを否定できないからです。
もちろん全国的には極力公平になるようにするために、地域独自に勝手な基準を持ち込めるわけではありませんが、細かな評価の仕方は大変多岐にわたっており、どのような判断がその地域になされているのかがわからないのです。
つまり、一般的には駐車場利用であれば宅地であっても雑種地であっても、同一に評価されるのが普通ですが、ご質問者の土地について断言はいたしかねるわけです。
故にお答えも確定的なお答えは出来なかったので、固定資産税課にお問い合わせいただくのがよいというお答えになりました。
ご理解いただけましたか?
mickjey2さま
何度もレス頂き申し訳ございません。
非常によく分かる説明で、納得いたしました。
市役所の税務課にたずねてみようと思います。
(税務課の方が、mickjey2さんのように、分かりやすく教えてくれる人だといいのですが。)
この度は、本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まず基本的なところですが、登記上の地目と固定資産税の評価は一致しません。
つまり登記の地目が宅地でも宅地として利用されていなければ、その場所は固定資産税法上は雑種地に分類されています。
基本的には雑種地はその地域の同種の利用形態の土地の価格から決まります。(国税庁通達:昭41直資3-19・平3課評2-4外改正)
一般には駐車場は宅地並み課税となります。
その土地が宅地に出来ない、いわゆる調整区域等、都市計画法の規制があればそもそも宅地評価の価格は低いので、やはり同じことになります。
都市計画法による規制がない地域では、そのような土地として評価されます。
地目による差が出てくるといえば、小規模宅地減税などを受けるときには地目は宅地である必要があるとか、農地であるとか一部に限られ、雑種地はその地目に対して特に法的な規制が存在するわけではありませんから、特に雑種地という地目だからといって税額が変わることはないのです。
まずは固定資産税課に、現在のその土地が課税上「宅地」なのか「雑種地」なのかなどお聞きになってください。
普通は駐車場は税金が軽減されることはありませんし、これは雑種地という地目でも同様です。
ただし地目が宅地で小規模住宅減税適用であれば逆に宅地の方が安いということになりますが。
レス頂きありがとうございます。
mickjey2さんは、固定資産税についてかなり詳しい方のようですね。少し不明な点がございますのでもう少し教えて頂けないでしょうか?
まず、当方の駐車場は、登記簿上の地目は、宅地。固定資産税上の地目も、宅地になっております。
そして、都市計画区域からは、はずれております。
上記条件の上で、市役所の税務課に、現況調査を依頼してその結果、地目が雑種地に変更されたとしても、
税額の変更はなし、と考えてよろしいのでしょうか?
レス頂いた「都市計画法による規制がない地域では、そのような土地として評価されます」という表現が少し理解できませんので、教えて頂けると助かります。
読解力がなくて、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
駐車場として現在使用されていれば変更申請して雑種地に変更できても課税額は変更ありません。
市街化区域、調整区域ともに駐車場は宅地並み課税となります。レス頂きありがとうございます。
専門家さんとのことで、よろしければ、お聞きしたいことがございます。
市街化調整区域でも宅地並み課税が適用されるとの事ですが、本当でしょうか?
色々検索してみましたが、市街化調整区域にて宅地並み課税を適用するという情報は、得られませんでした。
下記のホームページは、地方財政情報館というホームページですが、よろしければ、ご覧になって見てください。
http://www.zaiseijoho.com/deco/deco_t-1.html
上記のホームページの記載が、古く現在では、変更されているのかもしれません。
また、当方の駐車場は、市街化区域にも市街化調整区域にも指定されておりません。
よろしくおねがいします。
No.2
- 回答日時:
雑種地の評価は千差万別です。
駐車場ということですが、舗装がしてあるかないかなどによっても変わってくると思います。舗装も何もなくて、駐車場をやめればほとんど何もしないで建物が建てられるという状態であれば、評価額はほとんど変わらないのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
法務局の土地登記簿の地目表示と市町村の固定資産税の評価とは、ダイレクトに一致しないのが、普通ではないでしょうか?
現況、現任主義ですので、雑種地に変えても、市の土地係りが現況をみて、駐車場ですから、宅地並み課税です。といえば、地目変更する意味がないですし、現況駐車場なら、そもそも、法務局の表示担当係りが雑種地変更登記を認めませんよね。
地目変更が、無駄だと思いますよ。
早速、レス頂きありがとうございます。
こちらの説明不足がございましたので補足させて
頂きます。変更申請と書き込んでおりましたのは、
法務局に申請する地目変更登記ではなく、
市役所に申請する現況確認申請のつもりだったのです。
この掲示板に書き込む前に、色々と検索しました
ところ、次の2つの情報を得ましたので
質問させて頂いた次第です。
ひとつめの情報は、
駐車場は、原則として雑種地として評価する。
(もちろん、固定資産上の評価です)
ふたつめの情報は、
駐車場の宅地並み課税は、市街化区域のみに
認められる。
上記のふたつに情報から、市役所に現況を確認して
もらい、雑種地と評価され、宅地並み課税が、
適用されなければ、節税になると考えた次第です。
もちろん、上記のふたつの情報も確実とはいえません。
もし、詳しい方がおられましたら、
情報お願いいたします。
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