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平成18年1月に1300万円の土地を売却し、19年10月に1900万円の不動産を購入。「事業用資産の買い替えの特例」を受けられると知り、19年12月に所得税還付の更正申告を公認会計士に依頼し、税務署に提出しましたが、不受理でした。
特例を受ける為には売却年度の確定申告までに「買い替え資産の明細書」を提出する義務があり、天変地異以外の遅延は認められないと言われました。処分に対して、「異議申し立て」はできるそうですが税務署長段階で天変地異以外の理由はまず、却下される可能性が高く、その後は裁判になるそうです。一般的に不動産を売却する時点で、次の購入を決めるのは現実的に無理があると思いますし、特例を知っていても、このような落とし穴があることは、知らない人の方が多いとも思い、「異議申し立て」をしたいとも考えておりますが、
今回の場合はやはり無理でしょうか。私の勉強不足を痛感しておりますが、良くご存知の方のお知恵をお借りできれば、大変嬉しいです。

A 回答 (1件)

 誰も書かないようなので、確か(記憶の中で)..と言うことで..買い替えとは、もともと売買がなかったものとみなすといった考えが根底にあり、売却の時点で近い将来に代わりの不動産の購入があることが前提になっていたと思います。

そのため売却時の申告の際その旨を明記して書類を提出します。申告時にそのような話があったのなら申告税理士、後で提出した会計士の落ち度と言われても仕方がない案件です。

 異議申し立ては難しいと言わざるを得ないでしょうね。
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この回答へのお礼

的確でわかりやすいご回答を頂きまして有り難うございます。
売却の時点で近い将来に購入する予定を明確にしておかないといけないことを
知りませんでした。申告をしていれば、百数十万円の還付でしたので私の勉強不足で高額な授業料となりました。税務署でも異議申し立てをして、還付される可能性はほとんどないと言われましたので、今回の件はあきらめざるを得ないと考えます。お忙しい中を御手数をおかけしまして、本当に有り難うございました。

お礼日時:2008/02/15 22:05

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