No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産などの売却に伴う利益は「譲渡所得」になります。
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算しますから、ローンの残高は関係ありません。
又、譲渡所得は、その不動産の所有期間によって、長期譲渡所得(所有期間が5年超)と短期譲渡所得(所有期間が5年以下)に分かれます。
更に、譲渡所得では、居住用の不動産を売却した場合、居住期間に関係なく3000万円の特別控除がありますから、売却益が3000万円以下であれば、譲渡所得は発生せず、税金もかかりません。
(売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないことが必要です)
なお、この特例を受けるには、翌年の2月16日から3月15日までの確定申告の期間に、確定申告をする必要が有ります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/3302.HTM
No.2
- 回答日時:
#1の追加です。
ご質問の場合、3000万円で購入して、2300万円で売却したら700万円の損失ですから、譲渡所得がマイナスになります。
このマイナスは、確定申告をして、給与など他の所得から控除することが出来ます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いいて計算しますから、取得価格はもう少し低くなり、売却損は減ってきます。
減価償却の計算は、確定申告の時に税所に聞けば教えてもらえます。
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