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税務署から相続のおたずねがきたのですが、
1母の入院費、治療費、差額ベッド代を母の死後払ったのですが、
これは、マイナス財産として、記入ができますか?相続のおたずねのどこに
かけばいいのですか?
税務署に提出する書類は母の入院費、治療費、差額ベッド代は病院に請求すれば発行してもらえますか?

A 回答 (2件)

相続税は相続した財産に課税されます。


その際、故人が残した「債務」は相続財産から控除されます。
入院→死亡というケースですと、入院費用は残された遺族が負担しますが、これは「債務」にあたります。
病院に再発行を依頼しなくても、支払った際の領収書がありませんか。
死亡日以後の支払いで、領収者が病院でしたら、上記の債務支払いだと明白ですから、改めて病院に請求するまでのことではありません。
万一、領収書を紛失してしまったというならば、再発行をしてもらうのは請求書でなく領収書だという話です。
また、相続税の申告書の「債務の内訳」に記載すればよく、領収書そのものを税務署に提出する必要はありません。
債務に該当するのは、代表的なものとしては葬儀費用です。あと母上が残した「借金」も当然なります。
交通事故で急死したというケースでは、買い物をした際のつけが残っている場合はあり得ますが、病気で入院してて治療の甲斐なくお亡くなりになったというケースでは、どこかの店で「つけ」で買った代金の未払いというのは、まずないです。

あと、余計なお世話と言われそうですが、相続税申告のお尋ねが来る方は、税務署サイドから「相続税が出る可能性がある」資産をお持ちの場合が多いです。
土地、建物、株式、預金などの総額から上記負債を引いた額が、相続税の基礎控除額以上になるようですと、相続税申告義務が出るので、よくわからないという状態でしたら、税理士に相談をされるのがベストです。
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税務署からの「相続のお尋ね」は故人が所有してた財産の詳細に付いての物です、例えば不動産・有価証券・預貯金・書画骨董・貴金属などを現金換算して総額で幾らと言う物です、


相続が発生した事実を税務署が把握すれば誰にでも送られてきます、

で、

お尋ねの故人が入院時の経費は其処へ記入する物では有りません、
預貯金の中から相続人が支払いに充てた金額を差し引いて記入する物です、
実際にはそんな細かい物は税務署はノータッチです、
計上してもしなくても大勢に影響は有りません、

それとも、基礎控除3千万に法定相続人一人6百万掛ける人数分を大きく超える相続財産なんでしょうか?、

税額の計算上大きく超過する物意外はやかましい事は言いません、
回答者も経験が有ります。
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