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この度母が亡くなり(父は10年前に死亡)自宅の所有権移転登記(名義は父のまま)を準備中です。古い建物ですので家に掛かる税はゼロの見込みです。
この場合所謂「借地権の相続」となり相続税は掛かるのでしょうか。父名義での借地契約期間は20年で残期間はあと4年あります。
気がかりなのは都心に立地しており近隣の土地価格はかなり高額です。借地権の相続税が高額だと支払いが困難ではないかと心配しています。

借地権がどの程度の額になるか不明なのが不安材料です。
23区の場合時価の何割ぐらいになるのでしょうか。

又次の更新まで建物の所有権移転をせず(相続延期)このままにしておけば税の支払いも延期されますか。
素人なので分かりにくい質問ですが宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

借地権もお考えのとおり相続税の課税対象です。



相続税は、亡くなった日を基準として課税されます。
父は10年前に死亡ということですから、その相続税については既に時効が成立しているので、仮に税額が発生する場合であっても課税されることはありません。
民法上の相続については、名義は父のままであっても、父が亡くなった日に法定相続人が法定相続分で相続したことになります。もし、法定相続人が母と子の二人であれば、その後はその二人が各1/2を共有していることになるのです。

そこで今回の相続ですが、借地権の内1/2はすでに質問者さんの所有であり、残りの母所有の部分(1/2)が相続税の対象となります。
その評価額は、仮に路線価100万円、面積200m2、借地権割合80%とすれば、
100万円×200m2×80パーセント=1億6000万円→借地権全体の評価額
内、母持分
1億6000万円×1/2=8000万円
一応、8000万円が課税対象です。

ただし、母子同居であれば、借地権についても小規模宅地の評価減の取り扱いがあり、240m2までは80%減額されます。
8000万円×(1-80%)=1600万円
つまり、課税対象は1600万円です。他に相続財産がなければ相続税はゼロとなります。

ただし、この小規模宅地の評価減は申告が要件ですから、8000万円の段階で基礎控除を超える場合は申告する必要があります。

参考-東京都の路線価図
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h25/tokyo/toky …

路線価(千円単位)の末尾のA~Gは借地権割合、A=90%,B=80%...G=30%
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この回答へのお礼

 具体例で大変分かりやすかったです。
 路線価図参考になりました。
 単価・借地権割合も分かり相続税の心配は無くなりました。
 有難うございました。

お礼日時:2014/05/24 13:31

以下を参照してみてください


http://www.abe-gyoseioffice.com/shakuchi/02_sozo …
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この回答へのお礼

早速有難うございました。じっくり勉強します。
 今準共有と言うのが分かりました。

お礼日時:2014/05/24 13:26

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