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土地の売却に関することで教えて下さい

左右に連なった土地A面、B面、C面があります。
A面、B面は私の土地で、C面はCさんの土地です。いずれも宅地です。

B面とC面の間にはコンクリートの壁で仕切られています。
このコンクリートの壁の所有権は私とCさんとで半々となっています。

今回B面をCさんに譲渡することになりました。

よって、今後はB面、C面がCさんの所有物になります。
この場合、B面とC面の間のコンクリートの壁の所有権はどうなるのでしょうか?
引き続き半分は私の所有権になるのでしょうか?

CさんがB面とC面をつなげるために、このコンクリート壁を壊すとなった場合、所有権の半分は私なので取り壊し代のうちの半分を請求されたら私が支払わなければならないのでしょうか?

もし請求された時に支払わずにすむように土地譲渡契約書に何か文言を書ておきたいのですが、記載内容の具体例を教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

本件のような場合には、


端的に申し上げれば、不動産売買契約書において「B面とC面の間にはコンクリートの壁」をも含めて売買する旨を明確にしておけば、特に問題はないかと思います。

すなわち、【土地と一緒に売却する】ということになりますので、売買後においては、Cさんが単独で所有者になるわけなので【当該コンクリート壁を壊そうが、そのままにしておこうが自由】ということになります。

例えば、わたくしがかつて不動産(一戸建て物件)を売却した際には、不動産仲介業者が用意した書面の中に、売買契約書に付随するものとして、【物件状況等報告書】がありました。

そして、【物件状況等報告書】においては、【⑨塀・フェンス・擁壁について】という記載項目がありました。
なので、そういう項目において、設置状況等をきちんと適切に記載をしておけばよろしいかのではないかと。


【参考条文】
●民 法
(囲障の設置)
第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

(囲障の設置及び保存の費用)
第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/08 23:20

基本的な考え方と致しますと、B面とC面の境に設置してあるコンクリートの壁の半分も、必然的にB面の一部でございます由、そちら(B面)の全て(勿論壁の半分含め)、譲渡為さった事となります。



ですので、譲渡完了後、そちらの境界壁を壊すか、残すかは、ご質問者様にはお関係がない形で、Cさんがお決めに為られますべき事と存じます

ただ、お先のご回答にもございましたが、Cさんが境界壁を、ご折半で壊して欲しい等の条件をお付けに為られたい等の場合は、逆にそれは受け入れられません旨、お示し為られます事がお大切です。
(あくまで、ご当人同士のお話合いによりますものにございますですが...)

契約書には、
・土地譲渡(境界壁含む)
・契約不適合責任免責

の文言が必須となります。
一度、不動産取引にお詳しい弁護士さんにご相談下さられます様、お勧め申し上げます

ご参考に為さって頂きましたら幸いにございますと共に、ご無事に、恙無く御譲渡が叶われます様、心より祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/08 23:18

譲渡する際に


構造物、樹木、残留品、埋設物を含む

除くも可
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/03/08 23:18

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