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伯母が実家及び土地を勝手に売却し老人ホームに入ると言い出しました。

数年前に母方の祖父が他界後、話し合いで伯母が実家及び土地と農地を引き継ぎました。

元々祖父と母は伯母とは仲が悪く話し合いと言っても略一方的な内容でしたが
私が将来引き継ぐという事で母は納得したようです。

しかしながらそろそろ私が引き継ぐと言うと
「私はこの家と土地を売って数年後には老人ホームに入る」
と、ふざけた事を言い出しました

数代に渡って護ってきた土地と家屋を勝手に売り払われるのは困ります

現状家族構成としては
母屋に私と母が
別家屋に伯母が
父は父方の実家(隣県)

売ろうとしているのは
母屋及びその土地(伯母が住んでいる別家屋は住所上別の家)
農地(現状は貸している状態)

詳しい方お知恵をお貸し頂けたら幸いです
よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

あらまあ、伯母さんはなかなかしたたか者だねぇ。


相続発生の時点で土地建物を自分の物にするためには、将来姪(質問者)に譲ると言っておかなければならなかったわけだ。
もちろん後になってひっくり返すつもりで。

ところで、遺産分割協議書は作成した?
お祖父さんが亡くなって、法定相続人が娘二名(母と伯母)ということなら、遺産分割協議書に娘二人が実印で捺印して、登記所へ印鑑証明添付で必要書類を提出することで相続による所有権移転登記ができる。
これをしっかりとやっていたら、本件はまずひっくり返せない。
例外的に、祖父の遺言などで土地建物を孫(質問者)に引き継がせるとか、協議書に土地家屋の売却を禁じる文言でもあれば、伯母の売却はそれらに反する行為なのでやりようも出てくるけれど。

逆に遺産分割協議書を作っていなければ、法定相続人である娘二名に1/2ずつ相続されている状態になるので、伯母さんが勝手に売却することはできない。
登記所も受け付けないし、買い手も二の足を踏む。
トラブル不動産を二束三文で買いたたく怪しい業者くらいかな、伯母の共有持ち分に手を出すとすれば。

まずは遺産分割協議書の有無だね。
それを確認した後に、自治体で実施している無料法律相談へGO。
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なぜこのような質問が出てしまうのか、疑問でしょうがありません。



遺産分割協議で、伯母の名義を認めたのでしょう。
伯母が伯母の財産を売却するのにあなた方の承諾は不要であり、あなた方に勝手にと言われる筋合いはありませんよね。

あなたが継ぐというのは、遺産分割協議時にはそのように思っていたとしても、今は考えが変わったと言われれば、それまででしょう。伯母の意思を第三者が強制させるわけにはいきませんからね。

数代にわたって守ってきた意識があれば、仲が悪い伯母などに自由にできないような名義となるようにしておかなければならなかったのに、あなた方は単にごまかされ、だまされて財産を失ったというだけでしょう。お母様が無知なために先祖代々の財産を伯母がお金に変えてしまうのでしょう。一番悪いのはお母様であり、自動自得ではないでしょうかね。ただ、登記等での名義変更等が終わっていないのであれば、まだやりようがあるように思います。専門家へ相談されることですね。
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貴方の思うがままに、成ると思われます。


現行の登記名義人が問題になりますが。登記名義人が真の所有者とは限りません。登記には、公信力がないからです。
また、農地ですから、農地法3~5条関係の手続もございます。
もし、相続関係でも、法定相続を経由すると、原則自由ですし、協議においても自由です。
グローバル・コンサルタントファーム株式会社源右衛門(無料相談アリ)
  http://www4.hp-ez.com/hp/fukutoku お問い合わせメール
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