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昨年に区画整理事業中の土地を購入しました。今年の7月ごろ不動産取得税の請求が送られてきましたが、住宅を新築中であったため、不動産取得税の猶予を申請し、減額された残りの額を払いました。
先月、住宅が完成し登記事項証明書を県税事務所に届け、手続きが完了しましたが、今月になって突然、不動産取得税の減免額の計算が間違っており、追加の税金を納めるように言われました。
本来は仮換地前の(広い)土地の面積で減免額を計算しなければならないのを、換地後の(狭い)面積で計算してしまったため、税額が高くなるとの事でした。
実際に使用している土地は取得時からすでに区画整理後の狭い土地でも、不動産取得税は区画整理前の広い面積で計算しなければならないんでしょうか?
素人なので申し訳ありませんが、知識のある方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

仮換地の売買は、手続き上は従前地の取引とみなされますので、不動産取得税についても県が訂正してきた通りです。

新しい土地の形はあっても、そこで登記されるのは区画整理が終わってからですので仕方がありません。余談ですが、区画整理が終了し換地処分が公示されると区画整理事業の精算をします。この精算により精算金が徴収されたり支給されたりしますが、その負担などについては売買契約で「売主」か「買主であるakihisamさん」かを取り決めてありますか?もし売買契約書にそのような記載がなければ、早目に確認しておいたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

やはりそうしないといけないんでね。
回答していただきありがとうございました。
清算金については買主の私が払うことになっていたと思います。かかっても少しだけだと説明をうけましたが、結構かかるものなんでしょうか?

お礼日時:2008/12/11 23:29

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