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不動産取得税について質問致します。
昨年11月30日に長年住んでいた借地を購入しました、家族でお金を出し合い2460万円で購入したのですが、昨日家に土地取得税の督促状が届きました、恥ずかしい話なのですが、土地取得税に関して家族全員無知であり、また土地取得税を収める葉書が着ていることを(おそらく4月頃に来ていた物と思います)、督促状が届くまで気づきませんでした、当然払わなければ行けない物は払う気持ちでいるのですが、督促状に金額が70万円と高額なため、正直戸惑いを隠せないでいます、そこでご質問なのですが、土地取得税とはそんなに高いものなのでしょうか?、分かりにくい文章で申し訳ないのですが、教えていただけたら幸いですぺこ <(_ _)>。

A 回答 (3件)

 不動産取得税ほど、でたらめな税金はないと思っているのですが、例えば、東京都内で時価1億円(固定資産税評価額7200万円)の土地を新築住宅と一緒に取得した場合の、土地に関する不動産取得税はゼロです。

同じく時価2500万円程度(固定資産税評価額1260万円)の新築住宅に関する不動産取得税が18000円です。

※下記、参考URLに東京都主税局HPから、「不動産取得税」のページを貼っておきます。ページの一番下に、不動産取得税の計算例が載っています(上記の例です)。

 なぜ、こんな事が起きるかというと、不動産取得税には、新築住宅に関して「非課税にしろ」といわんばかりの優遇措置が適用されるからです。

 その一方で、軽減措置のない築15年以上の中古住宅や築20年以上のマンションは、きわめて大きな不動産取得税を課せられています。

 不動産取得税の課税標準は、売買価格ではありません。市町村の固定資産税評価額です。本則課税なら、固定資産税評価額に税率をかけて税額が求められます。しかし、新築住宅の場合、大幅な軽減措置の結果、ほとんど納税しなくてもよい水準まで税額は下げられています。

 なお、質問者さんは底地を購入されたということですが、固定資産税評価額は更地としての価格(時価の70%水準)です。
 たとえば、更地価格(時価)1000万円の場合に、底地を400万円(借地権割合60%)で購入されても、固定資産税評価額700万円(更地価格の70%水準)に対して不動産取得税は課せられます。

 質問者さんの敷地に、住宅に関する軽減措置が適用されないか、県税事務所(府税、都税、道税)でお聞きになったらいかがでしょうか。税額が大きいので、その算定根拠も念のためご確認されたらいいと思います。

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.htm …
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この回答へのお礼

親切丁寧な回答有難うございます、固定資産税評価額から税率をかけて算出されるのですね、ご指通り、借地権割合で購入したので、固定資産評価額は購入価格より高いと思います、大変勉強になりました、参考のHPもよく読み、県税事務所の方にも確認してみたいと思います、有難うございました。

(払わなければいけないけれど、お金を出して購入したのに税金を払わなければ行けないとは想像していませんでした><、これを機会に税について、色々勉強したいと思います。)

お礼日時:2005/06/02 09:22

不動産取得税は県税であり、税率は不動産価格の4%です。

不動産価格とは購入価格ではなく市町村の固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
ただし、上記の税には次の軽減措置の特例があります。

(1)平成18年3月31日までの間に取得した場合は、課税率は前記の不動産価格の3%となります。

(2)宅地として評価される土地の取得については、その取得が平成17年12月31日までに行われた場合、土地の価格(前記の台帳に登録された価格)を固定資産税評価額の1/2に相当する額となります。

(2)の住宅用の土地取得の軽減措置は、その取得土地に一定期間のうちに新築住宅を新築する場合、あるいは不動産取得税に規定する中古住宅の要件を満たす中古住宅を取得した場合に適用されますので、t-hideさんの場合住宅は本人の物であれば適用外となるはずです。

しかし上記のように固定資産台帳に登録された価格は相当低くなっているはずなのに、購入価格の3%近くの課税とは解せません。念のため県税事務所に問い合わせて確認されれば良いと思います。

また、他の軽減措置がある場合もありますし、反対に納税期日までに納税しないと、軽減措置が受けられなくなることもありますので至急対処されれば良いと思います。

ちなみに、新築家屋についても、購入額と評価額に相当の開きがあり、一定の条件を満たせば評価額から1200万円の控除(金額で36万円の減額)が受けられます。

これは、当県の場合ですが全国共通のことと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすい解説有難うございます、購入価格でなく、固定資産台帳の価格が基本となりそこから減税項目があることが良く分かり、大変勉強になりました、もう少し勉強して、少しでも減税項目がないか確認したいと思います、勉強と確認のために、県税務所に問い合わせしてみたいと思います、有難うございました。

お礼日時:2005/06/02 09:08

私は、専門家ではないので、経験的な話になりますが・・。

昨年12月に400万円で中古マンションを買ったのですが、今年の4月に、まず、固定資産税4万数千円ほど、5月には、不動産取得税14万数千円ほどの督促がきました。税率は単純計算では14万円割る400万円では0.035です。これに2460万円を単純に掛けますと86万円です。税の計算はこんな単純ではないと思いますが・・。参考になれば。
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この回答へのお礼

経験談は大変参考になります、やはり結構高くなる事があるのですね、これから、色々勉強して、減税できる項目がないか確認してみます。

お礼日時:2005/06/02 09:01

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