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賃貸に備付のエアコンが壊れており、取替が済むまでの2週間を友人宅で暮らしていました。
エアコンが壊れていたことで以下の損害がありました。
・皮膚炎の発症(そのため友人宅へ)
・家具にカビが大量発生
・家賃を支払っているのにとても暮らせなかった
・友人宅で暮らす間、通勤時間が長くかかった
・友人宅での光熱費等お礼

時間もお金も使いました・・・
貸主に補償してほしい気持ちがあるのですが、現実問題どうなのでしょうか。
詳しい方ご教授ください。

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A 回答 (6件)

大変でしたね。



2020年に民法が改正され、賃貸物件の設備不具合については賃料の減額が認められるようになりました。

これに関連して、(公財)日本賃貸住宅管理協会が「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を作成・公表しています。
https://www.jpm.jp/topics/2553

これによれば、エアコン故障については「1ヶ月あたり減額5,000円/免責3日」と示されています。貴方の場合、故障期間は「2週間」とありますので、仮に15日間として、そこから免責3日を引けば12日です。1ヶ月30日として計算すれば、
5,000円×12日/30日=2,000円

つまり今回の件に対して賃料が2,000円だけ減額されるということです。あくまでもガイドラインですが、参考にはなるかと思います。

>エアコンが壊れていたことで以下の損害がありました。
>・皮膚炎の発症(そのため友人宅へ)
>・家具にカビが大量発生
>・家賃を支払っているのにとても暮らせなかった
>・友人宅で暮らす間、通勤時間が長くかかった
>・友人宅での光熱費等お礼

上記の件については、どれも一般的に認められにくいというのは他の方の回答にある通りです。
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この回答へのお礼

ありがとう

教えてくださりありがとうございます。
おかげさまで、ガイドラインの根拠をもって貸主にお話できそうです。

お礼日時:2024/07/15 17:52

まずは契約書を読む事ですが…


その項目が無かったら…
心ある大家さんなら、
「それは大変でしたね」とお見舞いくらいは
くれるかもですが
店子に言われるままに全部補償する大家さんはまずいませんし
しないといけないなら
そんな大変な賃貸など誰も経営しません。
皮膚炎にしたところで
以前から患っていたのではと言われて
証明ができるのかどうか…
…以上は昔実家がアパート経営していた私の考えです。
頑張ってください。お大事に…
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この回答へのお礼

ありがとう

現実的な回答をありがとうございます。
参考になりました!

お礼日時:2024/07/15 09:34

この時期に2週間で交換なら常識の範囲内なので、補償するとしたらホテル代だけですね。


それも友人宅で済ませてるわけですから請求できません。

家具にカビとかは、あなたの管理の仕方の問題なので貸主の責任にはなりません。
逆に壁とかにカビが生えてしまってた場合は、あなたに原状回復の費用を求められますよ?

賃貸物件てホテルじゃないんですから、何でもかんでも至れり尽くせりで住めるわけではないです。
設備が壊れたらある程度は我慢しないといけないし、その間もきちんと物件を管理する責任を負います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

火災保険でカバーできると思いますが、壁など施設自体にはカビはありませんでした。
床には、家具を動かした際にカビの胞子?がたくさん落ちていましたが、拭くとすぐとれました。

設備が壊れている間、また部屋中のカビ掃除にとてつもない時間・労力を割かないといけなかったのが悔しいのです。

お礼日時:2024/07/15 08:48

>皮膚炎の発症


エアコンが使えないこととの因果関係の証明が必要です。
「他には原因がない、エアコンがないことが原因だ」という証明です。

>家具にカビが大量発生
窓を閉めっぱなしにしていたのでしょう。
エアコンが使えないことが理由にはなりません。

>家賃を支払っているのにとても暮らせなかった
個人的な感想に過ぎません。
エアコンは絶対使わなければならないものではありませんから。

>友人宅で暮らす間、通勤時間が長くかかった
現在の場所からの交通費との差額は認められるんじゃないですかね。

>友人宅での光熱費等お礼
2週間分のあなただけの分の光熱費ですよ。

エアコンがないことによる損害賠償請求なら、熱中症で生死の境をさまよった、とかなら大丈夫ですが、その部屋で仕事をしているわけではないんでしょ。

質問にある理由での損害賠償請求をした場合、このように言われたらどうしますかね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご丁寧にありがとうございます。

皮膚炎
皮膚科を受診済みで、診断書を書いていただく予定です。

家具のカビ
2週間の間、換気扇は24時間つけっぱなしにしていました。
窓を開けていた日もありますが、半分(計7日間)くらいです。
ただ証明は難しそうですね…

家賃を支払っているのにとても暮らせなかった
皮膚炎の発症と、熱中症の危険を感じて家を出たのですが…汗をかいて・息苦しくて寝られず、夜中慌てて外へ出ました。
しかしそれも証明するものは私の証言なので、難しいですかね…その日の自分の地域の気温・湿度のデータから訴えるのは難しいでしょうか?

通勤時間・光熱費
かかった分だけでも補償いただけたらありがたいです。

生死の境を彷徨う前に、危険を感じて部屋を開けた次第です。
貸主とやりとりしてみようと思います。

お礼日時:2024/07/15 08:44

大家は店子に賃貸物件を使用収益させる債務を負っています。

この場合は債務不履行ですからその損害の賠償請求ができます。
いくら貰えるかは話し合いの世界です。双方が納得できなければ裁判となり、結果はわかりません。
まずは損害額を算定し、その算定根拠を明らかにした書面を準備しておきましょう。すべてはその書面を基準で話し合いが始まります。
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この回答へのお礼

ありがとう

分かりやすい回答をありがとうございます。
賠償請求は、医療費の領収証提示と、家具を買い換えるための費用を請求したいので、同じ家具を新品で買った場合の額を調べておこうと思います。

本当は住めなかった期間の家賃も返還してほしいくらいなのですが、証明が難しいかなと思っていて…ホテルに泊まった訳でもないですし×

かなり時間と労力を使って悔しいので、補償の可能性があり安心しました。

お礼日時:2024/07/14 23:48

賃貸契約をよくご確認ください。

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