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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
死亡保険金を含め、そもそも相続税がかからないなら申告する必要はありません。
その死亡保険金以外の財産で相続税がかかる(あるいは何らかの特別控除の適用を受けるために申告する必要がある)なら、以下のように記載するといいです。
相続税の明細書の第9表(生命保険金などの明細書)の記入例(P56 )とその説明を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
その結果、0円ならそのままでいいですが、いくらか課税対象額があるなら、他の財産と合わせて第11表にも記載して総課税額を計算します。
参考:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
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