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仮に65歳で年金受給を受ける前に死亡したとして(死亡時65歳くらい)、生涯独身で妻子なしの場合、死亡一時金や本来もらえる予定だった年金って誰も受け取れないのでしょうか?
年金機構のHPみてもそういう例が書いてないので・・・。

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A 回答 (7件)

本人が死亡すれば年金は支払われません。

死亡した人には年金を支払わないからこそ、底を尽きかけている年金基金が貯まり、生きている人にその分の年金が支払われるわけ。
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勘違いしてる人が多いですが、年金はつみたててるものが戻ってくるという制度ではありません。


受給条件に達した人たちを、加入者でお金を出し合って支えようというのが年金です。

あくまでそうやって他の人を支えてきた人へのご褒美として、同じように他の人から支えてもらえるという権利でしかないので、もらえるはずだった年金は資産でもなんでもないです。
だから相続みたいな考え方を持ち込む方がおかしいんですよ。
死亡一時金などはオマケみたいなもんだと思ってください。

そこまで損したと思うくらいなら、自分も結婚して子供を作れば良かっただけだし、そうできなかったのは本人の問題なんですから国や制度のせいにするというのはお門違いというもの。

そもそも自分は子供を作りもせず育てもせず、年金という形で他所様の子供に食わせてもらおうって方が厚かましいんですから。
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良い所に気が付きましたね!


お国の儲けになります、早死に損ですね。
年金受給前、年金受給者で一体どのくらいの人が亡くなっているのか?
本来生きていれば貰える受給総額は総額で幾らなのか?

一切、年金機構も厚生労働省もお国も公表していません。
お国が口を酸っぱくして連呼するのは、「少子高齢化で年金の資金が足りません足りません。」とばかり言っています。
本来支給すべきだった、その年金は一体、誰がどの様にして使っているのかも公表されていません。

ちなみに、つい先日(7月5日)公表された年金の運用損益はたった四半期で45兆4153億円の黒字です。

これからは、暫くは多死社会時代が続きます。
年金を収める若者の数は少ないですが、年金貰える老人の減少は、そのお勢いを増すでしょう。
政治評論家も経済学者も、誰もそんな事を言わないのは何故でしょう・・・
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後継がいれば、その人の手続き次第。


でも誰なのでしょう。
妻子なしとすると、兄弟とか両親とか誰か相続人いますか。
いなければ、全部、国有財産となりますね。

>仮に65歳で年金受給を受ける前に死亡したとして(死亡時65歳くらい)

ということは65歳に行く前に亡くなるという問題を抱えているのですか。

となれば、すべて国有財産ですね。
貰える人おらず。


あなたご自身、何とか65歳乗り切って、長生きしないと年金を払って来たなら、それ自体、無駄だったことになりますね。
財産も国の物。
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ご本人が年金受給の以前にお亡くなりになれば、


どなたもお亡くなりになられた方の年金は受給できません。
年金機構のHPでは「65歳以降、国民年金から「老齢基礎年金」を生涯(亡くなるまで)受け取ることができます。」と記載説明されています。
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過去の相続と照らし合わせて。

。。。m(__)m

1,ここから。不可能なようですねぇ・・・
要は生計を同じくしていなければ不可能。との文言ありますねぇ・・・
https://financial-field.com/pension/entry-101246

2,仮に、多額の資産をお持ちの場合で相続人が無しの場合。
配偶者無し、子無しです。
この場合、国庫に最終的に納められます。

なので、資産をお持ちの場合、♀を騙しても結婚するか寄贈・遺贈という形を取らないと国庫の納められるかと。。。。m(__)m
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死亡すればそれまでです。


国の年金制度とは、本来そのようなもの。
 
まあ、夫婦で夫が亡くなった時だけ奥さんに遺族年金が出ますが、奥さんが先に亡くなっていれば夫が亡くなった時点で年金は打ち切り。
 
だから長生きした方が受給額は多くなる。
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