
私は離婚しました。その際、年金分割の按分を0.5とすることに同意しました。その時点では、私には退職年金のことしか念頭にありませんでした。
しかし、私は精神疾患を抱えており、その後、手を尽くして障害年金の受給にこぎつけました(しかし、私は共済組合員ですので、受給は退職後からとなります)。勤め先の担当者に確認したところ、この障害年金も年金分割の対象となるそうです。私としては、退職年金はともかく、障害年金までも分割されることに納得がいきません。その最大の理由は、精神疾患を抱える私に対して、別れた妻が非常に冷淡だった、という一言に尽きます。
障害年金の分割按分について、変更を行う手段はあるでしょうか。なお、年金分割の審判か下ったのは最近のことですので、即時抗告を行う日数は、まだわずかに残っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
双方合意の下なら可能です。
二人の署名捺印して合意文書及び標準報酬改定請求書を作成して、最寄の年金事務所にて手続きが可能です。
合意が形成されない場合、いかようにも無理です。
キチンと先方には不利益になる旨をご説明ください。
貰える権利がないなどの虚偽説明では不十分です。
後の裁判などで、慰謝料請求される羽目にもなります。
色々とご教授下さり、ありがとうございます。
私は共済組合員ですので、年金事務所では取り扱えない事柄だと思います。職場の担当者も、私が依頼した社労士も、共済組合員の障害年金を扱った経験に乏しく、物事が円滑に進まない状況です。
詳しくは家裁に問い合わせて対処していこうと思います。
No.2
- 回答日時:
んとねつ、それはこうです。
年金というのは、基本的に25年間積み立てが必要なシステムです。
傷害年金制度も基本は一緒です。
しかし、傷病認定で、そのまま受給が可能です。
問題なのは、その積み立てできたのは、夫婦の蓄財で行ったという点にほかなりません。
離婚後に、申請したとしても、離婚までの積み立てにより受け取れる年金には違いないのです。
だからこそ、分割の対象なのです。
再度の御回答をありがとうございます。
ご説明により、年金制度の背景にある理念はよく理解できました。
もう一度質問を繰り返させていただきますが、
1.私には抗告の権利があります。回答者様がおっしゃっているのは、抗告を行っても結果的に無駄であろう、ということでしょうか。
2.私には、年金分割の按分を決めた後に障害年金の受給が決定したという事情があり、また妻からは障害年金までも分割してもらうつもりはない、という意思表示を受けています。これらの新しい事実を勘案しても、即時抗告を行うことは無駄でしょうか。
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