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現在労災年金を受給しているのですが、国民年金を受給できる年齢になると労災年金&国民年金両方とも受給できるのですか?
それともどちらか一方しか受給できないのですか?
(現在28歳で国民年金を受給できる歳ではありません。
国民年金保険料は毎月納めています。)
今現在労働基準局から申請書類が届いていまして、早急に教えて頂きたいです。
すいませんが宜しく御願い致します。

A 回答 (4件)

全く制度の違うものですから、問題なく両方受け取る事が可能です。



労災の障害給付の等級が判りませんが、もしかして、障害基礎年金も受給できるのではありませんか。
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この回答へのお礼

わざわざ有り難うございます☆
等級は6級ですが、障害基礎年金も受給可能ですか?
教えてください宜しく御願い致します。

お礼日時:2008/01/15 23:01

お尋ねの65歳からの国民年金(老齢基礎年金)は100%受給(併給)できます。



労災年金と国民年金(障害基礎年金)とは65歳前であっても、調整はありますが併給可能の場合があります。下記URLをご紹介しておきます。
http://super-sr.com/question200207.html
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この回答へのお礼

URLまで貼り付けて頂き本当に有り難うございました☆
とても参考になりました。
本当に有り難うございました。

お礼日時:2008/01/15 23:02

障害基礎年金は(国民年金法上の)障害等級1級若しくは2級でないと受給できません。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/27 23:18

障害年金2級は、


1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(視力は矯正視力です)
2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 .そしゃくの機能を欠くもの
5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6. 両上肢のおや指又はひとさし指又は中指を欠くもの
7. 両上肢のおや指又はひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 .一上肢のすべての指を欠くもの
10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 .両下肢のすべての指を欠くもの
12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 .体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 .身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
です。
これらに該当すれば障害基礎年金が支給されます。

ところで労災の障害給付を受けておられるので、事故当時は厚生年金ではありませんか。
もしそうであるなら、障害厚生年金になります。
障害厚生年金では3級、準3級もあります。
準3級は障害手当金を一旦受給してしまうと、その後、障害の程度がどんなに悪化した場合でも、
再度請求する事は出来ません。

身体障害者手帳もお考え下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます☆

お礼日時:2008/01/27 23:17

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