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別れた夫が亡くなると18歳未満の子供に遺族年金が受給される場合があるということをはじめて知りました。
別れた夫は2年前に他界しました。私は別れたときから(10年前)ずっと児童扶養手当を受給してもらっています。
そこでいくつか質問があります
1.遺族年金が受給される可能性がある場合は必ず遺族年金を受給しなければならないのでしょうか?
2.18歳未満の子供に遺族年金が受給される条件はなにかあるのでしょうか?
3.遺族年金はどのくらいもらえるのでしょうか?別れた夫は12年間、公務員として働きその後退職して国保に加入
していました。18歳未満の子供は三人おります。
4.請求時効というものはありますか? 
わかる範囲でかまいませんので教えていただけると助かります、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>1.遺族年金が受給される可能性がある場合は必ず遺族年金を受給しなければならないのでしょうか?


いえ、申請しなければもらえず、単に損するだけです。
ただ児童扶養手当の方はその収入により減額される可能性はありますが。それでも全体では多少増えると思います。

>2.18歳未満の子供に遺族年金が受給される条件はなにかあるのでしょうか?
死亡した人によって生計を維持されていたことが条件となります。
死亡した人からの養育費などの支払い事実が求められるでしょう。
何を持って生計維持と判断されるかどうかというのは結構微妙な話になりますので、詳細は社会保険事務所でお聞き下さい。

>3.遺族年金はどのくらいもらえるのでしょうか?
別れた夫は12年間、公務員として働きその後退職して国保に加入していました。
18歳未満の子供は三人おります。

公務員の12年に加えて国民年金の加入が13年以上(つまり合計25年以上)あるかどうかで異なります。
25年に満たない場合は、国民年金の遺族年金のみです。3人とも18歳到達年度未満の子であれば79.8万+22.93×2=125.66万となります。

25年以上であれば上記より更に多くなりますが(共済年金からの遺族共済年金受給資格があるため)、具体的金額は当時の標準報酬月額(月給)によりことなりますので何とも言えません。

>4.請求時効というものはありますか? 
5年です。5年まで遡って請求可能です。

なお、遺族共済年金も受給できる場合は、当時加入していた共済年金でも手続が必要です。
(国民年金の遺族年金は社会保険事務所ですが、共済年金は独自の共済組合で運営されているためです)

では。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。
とてもわかりやすくご丁寧なご回答をありがとうございました。早速、社会保険事務所に相談してみようと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/04/17 22:57

>子供がいなかった場合も遺族年金はこちらに請求権があるのでしょうか?



遺族共済年金はその配偶者に請求権があり、こちらには請求権が無くなります。

遺族基礎年金は可能性はあります。(その配偶者に請求権がないので)
ただですね、この遺族基礎年金はかなり支給要件が厳しく、生計を一つにしていることが要件なので、少々の養育費をもらっている程度では受け取れません。
養育費の金額はご質問者と子供達の生活費の過半数程度はおそらく求められるでしょう。(つまり児童扶養手当よりも多い金額)

なのであまり期待は出来ないけど、可能性はこの場で0とは言えないという事であることをご承知下さい。
要件である「生計を一つにしている」という認定はかなり厳しいのです。
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この回答へのお礼

こんにちは、早速のご回答ありがとうございます。とてもよくわかりました。ご回答を念頭に踏まえ、申請をしてみるつもりです。こちらの面倒な質問に丁寧にお答えくださり、ご厚情に深く感謝いたします。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/04/18 12:34

補足します。


>2.18歳未満の子供に遺族年金が受給される条件はなにかあるのでしょうか?
では、更に別れたご主人に配偶者(法定/事実婚どちらでも)がいないことが条件です。
国民年金の遺族年金の場合は18歳到達年度未満の子供がいる配偶者がいないことです。
いる場合には遺族年金はそちらに支払われますので。

あと、もちろんご質問者自身には離婚しているので受給権が無いのはご存じの通りです。
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この回答へのお礼

補足、ありがとうございます。もしもですが、別れた主人が再婚していてその配偶者に子供がいなかった場合も遺族年金はこちらに請求権があるのでしょうか?ちょっと気になったのでもしもこれをお読みになってわかるようでしたら補足いただければありがたいのですが、、。
もちろんこちらだけでも十分です、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/04/17 23:00

離婚しても、頂けるんですね~知らなかったです!



私は、父が他界して遺族年金は、母に出ていますよ!
母は、いまだに頂いてます。(60過ぎです)

子供は18までと聞きました。
とにかく、くれるのです!
すぐに、区役所で出続きをしたほうがいいと思います!

これで、20年も頂いてずいぶん助かってますよ!
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
得をしたいから欲しいのではなくあくまでも福祉より年金のほうが受給権利が優先すると思い質問させていただきました。
遺族年金は配偶者のみでは支給されないと記憶しているのですが、、、。質問の内容でもしわかることがありましたらよろしくお願いします。

お礼日時:2004/04/17 23:06

離婚しても、頂けるんですね~知らなかったです!



私は、父が他界して遺族年金は、母に出ていますよ!
母は、いまだに頂いてます。(60過ぎです)

子供は18までと聞きました。
とにかく、国がくれるのです!
すぐに、区役所で出続きをしたほうがいいと思います!

これで。うちは、ずいぶん助かってますよ!
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