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娘が20歳を過ぎた時から今まで3年間、国民健康保険料の支払いと国民年金の支払いを親の私が続けています。

娘は中学卒業後社会に出ず年収0円で、実質的に私が今も扶養し続けています。

私は給与所得者で、厚生年金に32年間ほど加入しています。妻とは8年前に死別。定年後の自分自身は、個人年金や厚生年金等での生活設計をたてていますが、給与所得が無くなってからは娘の分の年金支払い負担は実質むつかしいと思います。17年後には「介護保険料」の請求が更に負担を強いて来そうです。
妻の死亡生命保険金は、給与所得が無くなる私の定年後、娘のためにと残しています。このお金を国民年金の支払いに回すことは、何だかお金の使い方が間違っている気がしてなりません。本来は娘自身が自分の将来のため”自立”を考えて行動すべき事ですが、この際この事は横へおいてください。

今から定年までの9年間に給与所得で得たお金を、定年後にも支払い続けれる可能性の少ない国民年金にまわすことなく、娘個人のために、例えば「個人年金」等の貯蓄に”鞍替え(年金支払い停止申請など)”するとかできないものでしょうか?

出来るとしたら手続きはどのようにすればいいのですか?現在は、娘の銀行口座から年払い自動引き落としにしています。

国民年金の考え方「相互扶助」については理解しているつもりですが、この場合、自分の掛けてきた年金費用を、受給資格取得後、また支払いにまわす事になるようで、しっくりと納得できません。

加えて、娘の口座から引き落とされるお金は「贈与」になりますか?あるいは、私は確定申告で税金の恩恵は有りませんか?配偶者では無いので税金面での”救済”は期待できませんか?

A 回答 (5件)

国民年金は、おっしゃるとおり相互扶助ではあります、が、保険料を支払うべきはお嬢さんであり、お父さんではありません。


よって、お嬢さんが保険料の支払いが困難であるならば、免除申請をするなどして、支払いの猶予を受けるのもやむをえない事と思います。
相互扶助とは言いながら、保険料を一定期間納入しないと受給権も得られない仕組みですので、お嬢さんが、自己の責任で判断されるべきものと思います。

なお、お嬢さんの口座から引き落とされるお金は、一般的に贈与とは認定されないと考えます。また、贈与と認定された場合でも、年60万円までは、贈与税は課税されませんので、この場合心配は要らないと考えます。

また、税金面での救済というお話ですが、現在の所得状況から、お嬢さんを扶養控除申告書に記載して、もしくは確定申告で扶養を申告し、お嬢さんについて扶養控除を受ける事ができますし、お嬢さん分の国民年金保険料についても、社会保険料控除を受ける事ができます。
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この回答へのお礼

haroharo19さん、遅い時間にも関わらず的確なアドバイスを感謝いたします。
娘に対する親としての接し方・行動規範について、「保険料を支払うべきはお嬢さんであり、お父さんでは」ないということ改めてご指摘を受け、気付いているつもりだったことを再認識させていただき反省している次第です。

お礼日時:2003/07/21 02:41

 障害基礎年金の手続きは、社会保険事務所で行っています。

最寄りの社会保険事務所へ相談なさってみてください。
 また、もし障害をお持ちのお子様なら、市区町村役場の窓口で相談して、障害者手帳の申請を検討されても良いと思います。
 身体的な障害の他にも、精神的、知的な障害をお持ちの方ための制度があります。医療費の軽減、移動に要する経費(公共交通機関、有料道路等)の負担軽減、支援費制度によるホームヘルパーの派遣等のサービスが受けられるようになります。自治体によって制度は違いますので、詳細は障害者福祉の担当窓口へご相談してみてください。
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この回答へのお礼

Twibeさん、アドバイス戴きありがとうぎざいます。
皆様のあたたかいお心づかいに感謝いたします。教えて戴いたことを踏まえ、慎重に行動してまいります。ありがとうございます。

お礼日時:2003/07/21 22:32

お子様の状況によっては、保険料減免ではなく、「障害基礎年金」の受給を考えるべきかもしれません。


普通にしていて働くことが困難であれば、障害等級2級に該当することもあります。
例えば引きこもりや、心の病を抱える方にとっては、減免申請をして将来の年金額を減らすよりも、年金を受給してしまう方が現実的な場合もあると聞いたことがあります。

お子様の生活がどのようなものであるかわかりかねますので、場合によってはこういうケースもあるということでお聞きいただければ幸いです。

この回答への補足

思いもかけない「アドバイス」で少し戸惑っています。

働いて得た収入で年金や保険を掛け、結果として障害に遭ったのだから行政(国民)から有形・無形の支援を(してあげたり)してもらうものと漠然と考えていました。

sassyさんのおっしゃる通り、「普通にしていて働くことが困難」といえばその通りですが、本人の自覚の無さや親の責任等を言われれば何故障害者なの?と自問したり、他の人から言われたら反論できにくいと思ってしまいます。

「例えば引きこもり」、私の質問文を良く観察されていますね。

私の寿命は多分平均的だろうと思いますが、娘より長生きはしないだろうし、妻が亡くなっている今、経済的な心配が此の度の「教えて!goo」に投稿した動機です。思いもかけない「アドバイス」と言いましたが、折角のご提案を検討しないことは、回答者さんに失礼かと思います。

考え方の選択肢の一つに「保険料減免ではなく、『障害基礎年金』の受給」も加えてみたく思います。

sassyさん、具体的にはどの組織に相談すればよろしいか?よろしかったら、再度ご投稿ください。

補足日時:2003/07/21 20:17
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国民は、20才になると国民年金や厚生年金などの公的年金制度に加入する義務がありますから、脱退することは出来ません。


ただ、収入がない場合は、保険料の減免制度があります。
減免は、市に申請して、社会保険事務所で審査されますが、本人だけでなく家族の収入なども勘案して決定されます。
一度、相談されたらいカがでしょうか。

贈与については、年間110万円までは非課税になっています。

なお、CBX4さんが、ご自分の口座などから、お子さんの保険料を支払った場合、CBX4さんの社会保険料控除の対象とすることが出来ます。
年末調整か、確定申告で控除出来ます。
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この回答へのお礼

娘の口座に現金を預け入れ、自動引き落としの手続きをしていました。
私「の口座などから、お子さんの保険料を支払った場合」は想定していませんでした。アドバイスありがとうございます。
保険料の減免制度と併せて社会保険料控除の申請も検討してみます。
いろいろなご提案いただき感謝しています。

お礼日時:2003/07/21 13:17

>国民年金にまわすことなく、娘個人のために、例えば「個人年金」等の貯蓄に”鞍替え(年金支払い停止申請など)”するとかできないものでしょうか?


国民年金ではなく、個人で民間の年金に加入するということでしょうか? 国民年金は強制加入ですのでそれは無理です。

>娘の口座から引き落とされるお金は「贈与」になりますか?
引き落とされるお金というか、娘さんの口座に振り込んだあなたのお金が贈与になるかということでしょうか。1年いくら以内なら贈与税がかからないという規定があったはずです。100万以内だったかな?

>私は確定申告で税金の恩恵は有りませんか?配偶者では無いので税金面での”救済”は期待できませんか?
扶養家族ということでの”救済”はあるかもしれませんが、あなたが払っている娘さんの年金額については、税金面での救済はないと思います。本来本人が払うものですから、あなたの経費としては認められないと思います。
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この回答へのお礼

whitecaさん、真剣にお答えいただきありがとうございます。
若い人たちの間で、年金に加入していないことを報道等で見聞きして、強制加入に疑問を抱いています。
娘が20歳になった時点では年金支払いのことを、#1さんの言われるように真面目に取り組んで考えていましたが、定年後の自分自身の収入実態を思う時、質問文にあるような考えに変わってきました。
私が元気な間にしっかり貯め込んで、それなりの「せきにん」を果たそうと思って”鞍替え”を申しました。国民年金の支払い金を、元気なうちの残り9年間分、民間の年金やら貯蓄に回してやること、公的年金の負担と資格取得の天秤判断はまちがっているでしょうか?

お礼日時:2003/07/21 03:09

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