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年金は 差押さえ禁止動産となっていますが

税金滞納での差押さえの場合も
年金は守られるのでしょうか?

宜しくお願いします。
 

A 回答 (1件)

○各年金に関する法律では、年金を担保に供すること、さらに差し押さえることが禁止されています。

しかし、国税滞納処分による差し押さえはこの限りでないと例外規定があります。

○また、原則として年金に対する差押は禁止されていますが、年金が一旦受給者の預金口座に振り込まれた場合は、その法的性質は年金受給者の銀行に対する預金債権となることから、差押えることが可能になるとされています。(東京高等裁判所平成4年2月5日決定)。

○参照条文
〔厚生年金法〕第41条
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
〔国民年金法〕第24条
 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
〔国家公務員共済組合法〕第49条
この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金である給付を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 
判例まで付けていただき 納得できる回答でした。

ありがとうございます。
 

お礼日時:2005/02/15 19:53

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