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固定資産税など長いこと滞納すると銀行口座を
情報は役所に開示されるので、しょうか?
又銀行口座のお金は差押えをされるのでしょいうか?

A 回答 (7件)

金融関係の業務をしておりますが、


銀行等の金融機関が税務署等に対し積極的に預金口座の情報を積極的に開示することはありません。

税務署といえども、預金者の口座情報の開示を求めるのであれば、それなりの手続きを執っていただく必要があります。

なお、滞納額が多額にのぼる場合、税務署等国税関係者が手続きを行ったうえで、滞納者の預金が差し押さえられることは当然にありえます。
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金融機関が役所に対して積極的に情報を開示することはありません。



預金の特定事項は個人情報保護法に規定する個人情報そのものではないものの,同法によって保護すべきとされている個人情報と紐づけされた情報です。役所に対してそれを積極的に提供することは預金者の情報漏洩ということになるので,その金融機関の信用が地に落ちます。すべての金融機関が横並びで定型約款をもってそれを可能にするならともかく,そうでなければ誰にも見向きもされない金融機関になって倒産するだけなのが明らかなので,どんな金融機関であってもそんなことはしないと思います。

そもそも役所が動かない限りは税金滞納しているという事実を金融機関は知らないので,情報提供するきっかけもなかったりするんですけどね。

ただ,金融機関が情報提供していなくても,税金の類を自動振替等で過去に納付していた場合には,その情報は役所に残ります。そういうところはまず狙われると考えたほうがいいのではないでしょうか。

そしてまた,役所は取り立てる義務(それが予算に組み込まれており,それを怠ることは自治体の財政に悪影響を与え,結果として住民の権利侵害に繋がるからです)があります。権利しかない(だから債権を放棄することもできる)一般債権者以上に積極的に差押えに取り組むはずなので,遠くない将来には差し押さえを食らうことになるものと思います。
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ちなみに、以前、税務署勤務の友人もいるのですが、飲んだときにそいつがよく怒っていました。



金融機関は、口頭ではダメだと。
公文書等を持参しないと、なかなか教えてくれない、協力してくれないとね。

2005年(平成17年)以降、個人情報保護法も施行されていますし、
ある意味、金融業界としては当然の対応なんだと思いますけどね。
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民事執行の場合と違って、公的機関の徴収は裁判所を通さずに、金融機関に対して口座情報の照会が出来ます。

この為あまり大した手続きではありせん。これに対して金融機関に限らず事業所を含め殆どが協力します。
債権や動産不動産の差押より預金や給料の方が差し押さえられる可能性は高いと予想します。
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滞納で銀行口座の開示ってはじめて知りました


開示したとして、それだけで滞納している人って収めるとは思えません
役所で担保になるようなもの(電話、車、土地)を押さえて、尚も納めなければ転売し、そのお金で納める強硬手段も有ります
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すみません。


勘違いしました。

固定資産税なら、地方公共団体、自治体ですね。
でも、金融機関としての対応は、税務署と同じです。
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滞納者に対して役所は差押をしないとならないので、口座情報は調べられてしまいます。

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