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厚生年金の支払い期間についてなんですが、現在3年弱加入していますが、今年から2年間海外にいきます。その間はどうすればいいのでしょうか?

どれくらいの払わない期間があってもだいじょうぶなのですか?
また何歳まで払いつづけなければならないのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

補足いたします。



No.1の回答について
厚生年金加入上限は65歳までです。さらに,平成15年度からは70歳になる予定です。日本人が元気で長生きになった証拠ですね。

No.2の回答について
日本人にとっては,どこの国に行っても海外在住期間は,俗に「カラ期間」と言って,老齢年金の受給資格期間となります。通算協定が関係してくるのは,日本の年金に加入したことのあるドイツ人などでしょうかね。
また,イギリスとの協定は,単に2重払いを防ぐためのモノです。現時点で通算協定は結ばれていません。

要するに,海外にいる間年金を払っていなくても,「納めなくてもよい」期間(滞納ではない)なので心配ありません。年金がもらえなくなる人というのは,滞納期間が多い人ですから。

海外にいる間も日本に年金を掛け続けると,何が違うのか。
1.将来受け取る老齢年金の額が違う。
2.海外居住中の事故や病気で障害が残った場合に障害年金が出るかも知れない(加入していなければ出ません)。
この2点です。

どちらにしても,滞在先の年金制度がどうなってるかで考え方は変わってくるかも知れませんね。
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厚生年金に限らず、基本的な年金の受給は25年の加入期間を要します。


つまり最低25年間かけていれば、年金がもらえるようになると言うことです。
この25年の中には国民年金、厚生年金、共済年金のどれがどれだけの割合で
含まれていても関係ありません。
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回答者:kyaezawaの回答に付け加えさせていただきます.ドイツでしたら、ドイツで掛けられても、日本の年金とつながってくると思います. 


http://google.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%c9%a5% …
年金協定です。イギリスもありそうですが、ドイツは確かです.
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海外へ行く形態によって、扱いが違います。



1.国内の会社に雇用されたままで、給料を会社から受ける場合は、国内の会社との雇用関係が続きますので、厚生年金の被保険者として継続しますから、本人の手続きは不要です。

2.外国の支社へ転勤という形で、外国支社から給料を受ける場合は、国内にある会社との雇用関係が無くなり、厚生年金の被保険者でなくなります。
この場合は、国民年金についても強制加入者にはならず、任意加入者になります。

厚生年金は、60歳まで保険料を払います。
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