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私の祖父について。

8月5日から6日の米軍空爆にて40歳になってまもなく
国内で亡くなりました。

当時は兵役法があり、検査は必ず受けていたと思います。結果には4-5種類の判断があり、甲であれば戦地へ出向くという具合であったと理解しています。

祖父が、戦地に赴くことなく、国内にいた理由は、もう推測なので、どのように調査するべきかはわかりません(おそらく市役所に尋ねるべき)。

ただ、祖父の配偶者(私の祖母)や私の親の話によれば、恩給を受給していないそうなのです。こんなことがどうして起きるのかを調査したいです。単なる手続き違いか、勘違いなのか。とても遺族として苦労したので、どうしても理解しておきたいです。

制度がそうなのであれば、なぜ受給できなかったのでしょうか?
祖父は、兵隊の服装を着ていて、防空壕の前で住民を案内していて亡くなりました。こうして国内で兵役についていた上に、命まで奪われて、なぜ恩給の対象でないのかが納得できないのです。

A 回答 (1件)

恩給制度は、国家補償の性格を有するものであり、現在の年金制度とは性格を異にしています。


軍人恩給は「恩給法」で定められています。

(1)旧軍人などの公務員がある一定年数以上勤務した時
(2)公務死亡又は勤務に関連して死亡した時
(3)公務中に傷を負ったり特定の病気に罹患した人が、一定以上の障害を持つことになった時

(1)~(3)のようなケースの場合に、旧軍人本人又は旧軍人本人が生きていたときに同一生計(昭和22年頃までは同一戸籍内)にあった遺族が受給することができます。
遺族とは、(1)妻、(2)子、(3)父母、(4)成年の子(ただし重度障害を持っており生活資料を得る途が無いとき。)、(5)祖父母となります。

(1)のケース
軍人恩給を受給する要件に、何時どこへ出兵したかは関係ありません。
軍人であった期間が相当年数(下士官以下の兵であれば在職年数が12年)あることが必要になります。
生きてさえいれば、日清戦争や日露戦争に出兵した方や、実際に大戦中に戦地へ行っていなくても長い年月を勤務すれば受給することはできます。逆にどれほど過酷な戦地へ赴いても、1日でも足りなければ対象となりません。
ちなみに、在職年とは実際に勤務した年数のほか、激戦地で勤務したり特殊な勤務に服したときには、加算年といわれる仮想の在職年を含んだ年数のことをいいます。加算年は1月につき最高3月つきます。
例えば、終戦間際の激戦地である南方諸島で3年間勤務すれば恩給を受給することができます。

(2)のケース
戦闘中に被弾して死亡したり、南方出兵してマラリアに罹患して死亡など、軍人としての公務に関係するような事由で死亡した場合に支給されます。
例えば、戦時中に肺結核に罹患し、戦争から帰ってきても完治することなく治療を続け、最近になって、肺結核が死亡されたような方もこのケースに該当します。

(3)のケース
軍人として出兵していたり、公務にあたっていた時などに、敵の攻撃により被弾したり、戦地特有の病気に罹患したような人で、国が定める一定以上の障害を現に持っている方が該当になります。

ここまでが恩給制度の解説です。
質問者様のおじい様ですが、40歳頃に防空壕の前で住民を案内している最中に、米軍空爆によりお亡くなりになられたということでしょうか。

まず、確かに当時は兵役法によって徴兵検査を受け、甲種は合格として現役兵として召集を受けることとなっていたようです。
この現役期間は原則として、大戦中は陸軍が2年、海軍は3年でした。
場合によっては延長されることもありました。
現役期間が終了すれば、予備役→(後備役)→国民兵役となり、45歳くらいまで兵役が課せられていました。
ただ、幹部ではない一般の軍人については、予備役以降は定期的な訓練等を受けるだけで実際に軍務につかず、必要があれば召集を受けるという形であったようです。
恩給の対象として認められるのは、召集されてから召集解除されるまでであり、実際に軍務についていない期間は対象ではありません。
従って、あなたのおじい様の年齢から察するに、国民兵役であったと考えられますが、そうだとすれば実際に軍務についているわけではありませんので、死亡された時のおじい様の身分は、恩給の対象となるものではなかったと考えられます。

なお、恩給法による恩給以外に、戦争に関わる年金として、援護年金の制度があります。
こちらは軍人だけでなく、軍属や準軍属の方も対象となっています。
準軍属は戦闘参加者や防空従事者、被徴用者などのことです。

http://www.pref.gunma.jp/c/10/engog/seido/gunjin …

もしかしたら、こちらの制度の該当者となるかもしれません。

恩給にしても援護年金にしても、この辺の詳しい履歴調査については、陸軍であれば、おじい様の終戦当時の本籍地所在地の都道府県庁の援護担当課、海軍であれば、厚生労働省社会・援護局へお問い合わせください。
資料は市役所にはありませんので、聞いても答えられないと思います。
おじい様が亡くなれた経緯を説明し、恩給がもらえないかどうか調査して欲しいと言えば、申請方法を教えてもらえると思います。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/jinji/onkyu.htm
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この回答へのお礼

丁寧に回答をいただきました。
ありがとうございます。

祖父が亡くなったときの年齢を私は超えました。

祖父は生きておれば、色々と楽しいこともできただろうし、自分の家族を幸せにしたと思います。

だから 私は 孫ですが、祖父の子達(私の親や伯母)を 少しでも 幸せにしたいと 強く思います。

恩給がもらえないということには 日本国に対して 腹立たしいです。

とても。

もう一度 調査をする価値がありそうですね。

全くの他人の質問ですが、快く回答いただいて嬉しいです。

お礼日時:2008/01/25 23:11

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