街中で見かけて「グッときた人」の思い出

こんにちわ。質問です

いろいろ騒がれている年金制度がありますよね

会社員であると仮定します。
退職後、犯罪を犯してしまい、服役したとします。
刑期を終えた後年金需給できますか?

教えてください。

A 回答 (3件)

>服役中も年金はうけとれるんでしょうか?


はい。

>出所したときに、受け取れるでしょうか?
もちろんそうです。

年金制度は生活保護と並んで国が国民に生活することを保障する憲法の趣旨から来ています。
それは犯罪者であろうと誰であろうとです。剥奪されることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/06 10:26

実は問題になっています。


服役中も国民年金の加入義務はあります。加入しない結果、20~60才の40年のうち加入期間が25年を下回ると年金をもらえません。
で、服役中は収入がないのでこの場合は全額免除を申請すればこの加入要件を満たすことは出来、国民年金も厚生年金も受給できます。(もちろん免除期間にかかわる受給金額は1/3になりますが)
しかしこの手続きをしていないケースが多いため、厚生労働省が各刑務所に受刑者に免除申請を出すよう指導することという通達を出しています。つまり現実にはこれがあまり行われていなかったということです。

ですから、もし服役ということになりましたら忘れずに刑務所の中からでも全額免除申請を出して下さい。
もし配偶者がいればその配偶者にも年金保険料支払義務がありますので、その人が代わりに支払うという方法もあります。

この回答への補足

それは、年金を払っている期間に服役したときの話ですよね。
年金を払う期間がすぎて、受け取る側になった後
服役したらどうなるのでしょう…無論キチンと支払いはしていたとします。

受給者になってから、服役し、出所したときです。
服役中も年金はうけとれるんでしょうか?
出所したときに、受け取れるでしょうか?

補足日時:2004/07/05 18:21
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関係法令を流し見した程度ですが、


公務員の共済年金と昔の公務員の恩給については、
禁錮以上の刑に処された場合の失権あるいは減額規定がありますが、
厚生年金及び国民年金については、特段制限する規定はないと思われます。
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