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被相続人の死後に支払われる年金は,分割対象の遺産でしょうか?


 年金は,2ヶ月毎に支払われます.例えば,12月16日から2月16日までの分として,2月16日に入金されます.したがって,その間に死んだ場合,日割り計算をして,同一家族と見なされた相続人へ支払われます.
 そのとき,同一家族であることを証明する書類(隣近所の証明など),身元引受人などの証明書を付けて,申請をします.したがって,他の相続人には,受け取る資格は無いことになります.
 このとき,その年金は遺産分割の対象となる相続財産でしょうか?

A 回答 (3件)

相続対象ではありません。



まず2月15日支払分は、前年12月と1月のふた月分の年金です。
支払期日の2月15日が到来する前に死亡した場合は、死亡時には手にしていません(受給権はあっても、実現する日前に死亡)ので、相続財産に含まれません。

請求により、受給権者と生計を一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)が、自己の名で受け取ることになります(国民年金法19)。
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死後は年金はないです。


2ヶ月ごとに支払われるので、その間に亡くなったのであれば、日割り計算で請求します。
その「請求できる者」が「同一家族であることを証明する書類(隣近所の証明など),身元引受人など」であって、それを受領したからと言って、請求した者だけのお金ではないです。
請求できる者が上記であって、その受領金は遺産の中に入ります。
以上で
「他の相続人には,受け取る資格は無いことになります.」と言う部分が違います。
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「生きていた日数で日割りして払う」のですから「生きていた期間について払われる年金」ですよね。



「生きていた期間について払われる年金」なのですから「故人が生前に得た財産」ですよね。

「故人が生前に得た財産」なのであれば「相続財産」です。

>他の相続人には,受け取る資格は無いことになります.

この場合の「受け取る資格」は「故人の代理人として預かる(受け取る)資格」であって「受け取った人の財産にしてよい資格」と言う資格ではありません。

受け取り人の指定の無い、または、受け取り人が「相続人」として指定されている生命保険も、契約時の印鑑が見付からない場合(故人が印鑑をどこに隠したか明かさないまま亡くなった場合)には、同一家族である証拠を提示して同様の手続きを行って保険金受け取りの手続きをします。

受け取れるのは、やはり「手続きした本人」ですが、受け取り人の指定の無い生命保険の保険金は「故人の財産」であって、手続きした本人が総取りする事はできず、分割しなければなりません。

同じく、受け取り人が「相続人」と指定されてる場合も、保険金は「相続人全員の物」ですので、分割しなければなりません。

「手続き上の受け取り人」は「財産の受け取り人」とは違うのです。

「手続き上の受け取り人」は単に「分割前の財産を管理するに足る資格があると認められただけ」であって「遺産を分割しないで丸々受け取る資格」まではありません。
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