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先日、勤務先の会社で401Kの説明会があり、加入についての同意書にサインさせられました。加入しないということは許されず半強制的なものでした。401kを実施している会社にお勤めの方にお聞きしたいのですが、拒否をして加入しなかった人はいますか?1人だけ加入しないということは出来たのでしょうか?

 それからもう一つお聞きします。401kに加入すると60歳まで加入した金員が拘束されてしまい、よほどのことがない限り解約等をして使うことは出来ません。基盤のしっかりした会社であれば退職金などあてにせず毎月の給与で人生設計を立てられますが、私の勤めている会社ではいつリストラになるかわからないような内容の会社です。万一リストラにあったときは退職金で住宅ローンの残債を返済しようと考えていましたが、401kですと、それができなくなります。おまけに私はいい歳なのでリストラされてしまうと再就職が困難でどこも雇ってもらえずまた退職金を元手に何かしようにもできず、住宅ローンも返済できず窮地に追い込まれてしまいます。ですから加入したくなかったのですが、法的には難しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

> 1人だけ加入しないということは出来たのでしょうか?


企業型だと思いますので、確定拠出年金法の定めにより、原則は強制加入です。

> 万一リストラにあったときは退職金で住宅ローンの残債を返済しようと考えていましたが、
> 401kですと、それができなくなります。
えぇ~と
本来、401kとは企業年金(税制適格年金、厚生年金基金など)廃止に伴う代替であり、ご質問者様ご自身の責任の下で掛け金の運用方法を資産管理機関へ指示し、その運用結果に基づき年金を受け取るというシステムであり、退職金の有無は無関係なのですが・・ご質問者様のお勤め先は401k導入を機会として、退職金の支給を取りやめたと言う事ですか?
そうであれば、勤め先が倒産しても、それまでの掛け金は消えたりしません[運用指示に失敗したら別ですが]。ローン返済に使えないのは仕方ないです。

> ですから加入したくなかったのですが、法的には難しいのでしょうか?
難しいです。
あとは運用委託先の金融機関等に問い合わせてみてください。
http://401k.tokiomarine.co.jp/


【確定拠出年金法】
第二節 企業型年金加入者等
(企業型年金加入者)
第九条 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、企業型年金加入者とする。
 2 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。

(資格取得の時期)
第十条 企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。
  一 実施事業所に使用されるに至ったとき。
  二 その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
  三 実施事業所に使用される者が、被用者年金被保険者等となったとき。
  四 実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。
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