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年金を収めたことがない26歳の者が
23歳の時に統合失調症と診断されて
医師から診断書をもらったことがあるが
通院もせず通院も途中で辞めたとします

24年度10月に過去6年分の年金を収めてから
再度入院や通院をして医師から診断書を
発行してもらった場合、障害者基礎年金の受給を
受けられますか?

・年金未納の23歳の時に一回統合失調症と診断されている
・診断書をもらうのが二回目
・遡って支払う行為が正式な条件にカウントされるか

病院のケースワーカーを訪ねる機会がなく分かりません。
ご指導よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

状況が変わったのですね。


>・年金未納の23歳の時に一回統合失調症と診断されている
この時点でアウトです。
http://www.shougainenkin.com/1_1_02kiso_jukyu.html

初診日が大事ですよ。
別の疾患でなら
>24年度10月に過去6年分の年金を収めてから
2ヶ月後に「初診日」となれば可能かと。
但し、初診日より1年6カ月を経過してからでないと「障害基礎年金」は貰えません。

先の質問では「初診日」がこれからであれば、未納期間の「3分の2以上」支払えば権利が発生すると言うことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました^^

お礼日時:2012/03/08 11:19

年金の保険料を払ってるなら可能です。



ただ、障害手帳を持ってないと無理ですね。

手帳の発行申請して発行されれば可能です。

遡って受け取れます。

年金保険料を払ってなかったらアウトでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました^^

お礼日時:2012/03/08 11:19

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