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退職後、派遣で働いていますが、派遣先の都合で、契約は1ヶ月更新です。なので社会保険に加入できません。ヒマな時期は「休んで」と言われます。(退職後、半年程ブランクがあり、その間、国民健康保険に加入してません。)
結婚した後、夫の保険に入れるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 入れますよ。



 ただし、未加入と思っている期間も加入義務がありますので、保険料の請求があるかもしれません。
(4/1~の当年度の分。今年の退職なら、退職日以降の分)
ところが、結婚後の保険証は必要ですが、それ以前の分の保険証は必要無くなりますし、数年で請求時効(?)が来ます。
(正確には、地方自治体の担当者が請求しなくなる)
未加入時の健保を継続使用する訳ではないので、結婚後の不便はないと思います。
結婚までの期間に、カゼていどの病気でしたら問題ないですが、未加入期間に大病を患うと大変ですよ。
(ご両親の扶養には入れないのでしょうか?)

 なんだか、ずるを教えている様でイヤな気分になりますが、
この際、cumicさんの杞憂を払拭する意味で回答します。
国民年金の(加入・免除等の)手続きもお忘れ無く!

PS 結婚後は、お幸せに。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。病気してないし、もちろん病院にも行ってないので、単純に、遡って払うのがイヤなんです。
 親の保険には入れませんでした。一ヶ月更新でも、ずっと派遣会社から仕事の依頼があったので、年収がある程度あるのです。いつかは3か月更新にしてもらえるだろうと、安易に構えてしまって、ずるずるきてしまいました。

お礼日時:2003/09/23 00:16

>年金って払った分もらえます?


どう製度が改正されるのかですが、貯金よりもお得なことは間違いないです。
理由は簡単で自分たちの支払う税金が投入されているためです。
自分が老後になり、多分消費税10%位になって、その取られた税金は年金の資金に回ります。
つまり年金が受けられない=税金を払うけど自分と同じ老人の年金を支えているという図式になります。(それをご希望であればかまいませんが、、、)

もう一つ、年金は老後だけではないです。年金は、老齢、障害、遺族年金の3本建てです。
若いときには特に障害年金が重要で、もしご質問者が将来家庭の生計を担う人であれば遺族年金も重要になります。
つまり生命保険の基本的機能も付いています。
障害年金は年80~100万円を一生涯なので30歳で障害をもち支給開始となり80歳で死亡(男性の日本人平均余命)の場合でも50年間つまり、5000万円近く受け取ります。
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結婚された後、御主人の被扶養者として認定されることについて、他の方の回答のとおりです。



ただし、国民健康保険には「加入」という概念はなく、他の保険が適用されなければ、自動的に国保が適用されるという仕組みになっています。
役所に届出をしなければ、あなたが被保険者であることを役所も知らないわけですが、それでも被保険者であることに変わりありません。

今後、あなたが被保険者である、又は被保険者であったことを役所が知ることになれば、過去3年分(国保税の場合。国保料の場合は確か2年分)はさかのぼって請求されます。一括して納付できなければ延滞金も付きます。 

また、これは大変重要なことと思うのですが、もし現在のように、保険証がない状態で、急病等で高額な医療費が必要な事態になっても、保険は使うことができず、全額自己負担しなければなりません。(保険証を作った日以降は保険が使えます。)

「自動的に被保険者になる」という考え方とは矛盾するようですが、実際にそうなっています。(説明は省略しますが、保険の理論上当然の結論と思われます。)

したがって、「未加入」の状態は解消される方が望ましいと思います。

ところで、あなたが会社を辞めたとき、住民税の納付方法が、いったん特別徴収(給料から天引き)から普通徴収(自分で納付)に変わったのではないでしょうか。
これはつまり、役所はあなたが国保被保険者になったことを知る手がかりを持っているということです。
その時点で、役所が何らかの対応をしてくれれば一番いいのですが・・・・
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はい。

扶養にはいることが出来ます。
そして過去のことは水に流れます。。。ざぁーっと。
大丈夫です。

でも違法行為に違いありませんのでそういうことは今度からは止めましょうね。
退職するときに「任意継続」という方法でそれまでの健康保険を延長することもできますよ。

あと、「国民年金」にも未加入では?
こちらは、「水に流してくれません」。2年以上たつと未納が確定してしまいます。
未納期間が多いと(老齢・障害・遺族)年金の受給資格も無くなるし、お勤めの時に掛けていた厚生年金の掛け金も水の泡です。
厚生年金も国民年金も連動しています。国民年金が未納だと厚生年金の受給資格もなくなります。

厳密には20歳から60歳まで、国民年金・厚生年金などの公的年金の加入期間を合算して25年以上が老齢に関わる年金受給資格。
全体の1/3以上の未納期間があると障害・遺族年金が受給できない。
などです。
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この回答へのお礼

うっぅううー。国民年金のことまで考えていませんでした。確かにその通りでございます。
相互扶助の考えはもっともなんですが、年金って払った分もらえます?そのぶん貯金したほうがいいような・・・

お礼日時:2003/09/23 00:27

入れるはずです。


私も退職後、結婚までの期間は加入しませんでしたが、今は主人の扶養に入って保険も問題なしです。
以前、人から聞いた話ですが、半年(もっと?)くらい加入していなくて、もうすぐ勤めにでることは決まっているが、何かの用で保険証をつくりにいったところ、役所で対応してくれた方が、
保険料をさかのぼっていただくことになるので、勤め先で保険に加入できるのであれば、少しまった方が得ですよ・・・
と言われたそうで、そのとおりにしたそうです。
そんなこともあるくらいですから、大丈夫でしょう(^-^)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。全然病気もしてないので、遡って払うのが単純にいやなんです・・・

お礼日時:2003/09/23 00:09

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