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すみません、無年金のことで質問したいのですが
現在76才の主人のことですが、自営業で失敗したり、自己破産したりと、今まで国民年金保険料を8年分しか払っておりません。10年分払っていれば資格ができると聞いていますが、今からではもう無理でしょうか?
少しでも可能性がないか、何か方法はもうないでしょうか?
もしわかる方がいらっしゃったら教えていただきたいのですが

A 回答 (8件)

70歳以上の高年齢任意加入の厚生年金は、会社に入らないと加入できません。


また、保険料も厚生年金は本来労使折半ですが本人が全額負担することもあります。
個人で入れるものではないことに御注意下さい。
また、回答するならきちんとこういったことも書くべきですね。
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この回答へのお礼

そうなのかな?とは思っていましたがはっきりとは解らなくていました。的確に書いて下さって理解致しました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/10 19:17

過去5年分までは国民年金保険料が納められます(平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り過去5年分まで納めることができます)。

ただし65歳以上であれば、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の人が対象です。過去10年分の「10年の後納制度」はすでに終了しています。
もし年金の受給資格が得られても、金額的には僅かだと思いますが(ないよりもマシでしょうが)。

それよりも市役所の生活援助課(生活支援課など名称は市役所によってちょっとずつ違うかも)に行って、生活保護の相談をすべきです。
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10年払って、


いくら貰えるか?
ご存知ないのかな…
話に成らない金額ですよ

国民年金は満額の40年
納付しても老後は
生活できません

国民年金や無年金の方は
大半が生活保護ですよね
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本来は70歳で自動的に厚生年金から外れることになりますが、支払期間を満たしていない場合は、任意加入と言う形で継続する事が可能です。



あと、2年払えば受給資格が得られますので、最低で年間で19.5万円が支給されます。(月に16000円ほど)

無いよりマシですから、考えてみてください
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この回答へのお礼

任意加入って、例えばどんな方法でしょうか?

お礼日時:2018/02/10 18:40

>自営業で失敗したり、自己破産したりと、



免除申請さえしていれば年数自体には加算されたんですけどね。
残念ですが、今となってはうつ手立てはありません。
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この回答へのお礼

そうですか、意識が足りませんでした。そんなこと考える余裕もなくて…ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/10 18:17

無理です。


なお、10年加入の受取金なんて、意味もない少額です。
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この回答へのお礼

そうなんですか、今からいろいろ動いてみても…ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/10 18:06

たしか、国民年金の支払いは65までだったと思います。


自己破産した時や事業がうまくいかない場合は年金が免除されます。
国民年金なら区役所の年金課に相談されてみたらどうでしょう?
後納制度や追徴制度もありますが、76歳だと適用されないと思います。
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この回答へのお礼

やはりそうですか…
ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/10 18:04

お近くの市役所に相談してみて下さい。


年金の他にもいいアドバイスいただけるはずです。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。そうですね、そういうところに相談してみるのがいいのかもしれませんね。

お礼日時:2018/02/10 17:40

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