10秒目をつむったら…

私のことですが、
以下のケースにおいて、後々「老齢年金」の受給対象期間となりますでしょうか?教えてください。
(1)リストラされてしまい、生活費が足りず、約1年間国民年金の支払いができませんでした。(免除、一部免除の申請は通りませんでした。)(2)仕事に就くことはできましたが、契約社員で、社会保険がありません。毎月の給料より、支払える月は2月分、滞納している古いものから順に修めています。支払えない月は1月分です。
(3)なかなか追いつけないですが、頑張ってそのうち追いつきたいと思っています。現在まだ昨年の8月分までようやく納付完了したところです。

A 回答 (1件)

厚生年金と国民年金の加入通算期間が25年(300か月)あれば老齢年金が受給できます(免除期間、3号期間も含む)



20歳~60歳の期間で
今のところ1年間支払していないという状態ですよね?
今後は保険料をはらっていけそうなら大丈夫ですよ

ただし、受給額は加入期間40年が満額なのでそれよりすくなければその分減ります
過去に厚生年金に加入していたならその期間が1ヶ月であっても上乗せで受給できます

参考URL:http://www.city.mobara.chiba.jp/kokuho/nenkinjyu …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
質問がわかりにくくてすみません。
すみません。私の質問は以下の通りです。
よろしくお願いいたします。
◎今私は、1年間支払えなかった年金を徐々に追いかけて支払っております。
支払いできなかった過去分の追いかけ支払いが完了した場合、
その期間も加入通算期間の25年に含まれますでしょうか?

補足日時:2007/02/10 20:22
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問がわかりにくくてすみません。
すみません。私の質問は以下の通りです。
よろしくお願いいたします。
◎今私は、1年間支払えなかった年金を徐々に追いかけて支払っております。
支払いできなかった過去分の追いかけ支払いが完了した場合、
その期間も加入通算期間の25年に含まれますでしょうか?

お礼日時:2007/02/11 20:02

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