餃子を食べるとき、何をつけますか?

平成天皇が死んだら12月23日が平成の日という祝日になる可能性ってありますか?

A 回答 (6件)

あくまで可能性ですが、「クリスマスの日」ならあり得るそうです。


大正天皇の崩御日「12月25日」は、昭和2~22年の21年間、大正天皇祭という祭日(休日)でした。
上皇が亡くなったら、ご質問のように誕生日の「12月23日」と、クリスマスの「12月25日」を寄せ合って、3重(2.5重?)のゆかりがある12月25日を「クリスマスの日」とするかも。

2月11日の建国記念の日(昭和42年から)は、「戦前の紀元節の復活ではないか」と警戒されました。建国記念日という案に「の」を入れることで決着しました。
同様に、クリスマスも「の」を入れれば政教分離に違反しなくなると、姑息な意見が。マジですか……。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとう

お礼日時:2024/11/02 21:01

全く常識がない質問ですね。

 既に回答がある通り、平成天皇は現在存在しません。 今の上皇様が崩御された後に、「平成天皇」と呼ばれることになります。 それに、「天皇が死んだら」なんて馬鹿な日本語はありません。 天皇や元天皇が身罷られたら、常に「崩御された」と言うのが正しい日本語です。
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質問自体の回答に入ると、少なくとも現時点での可能性はゼロだと思います。

昭和天皇の誕生日だった「(昭和の)天皇誕生日」は崩御された後はすぐに「みどりの日」と言う祝日になり、その後「昭和の日」になりました。上皇様の誕生日だった前の天皇誕生日は退位後は普通の日に戻っているので、今さら祝日にはしないと思います。
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本題からは外れますがまず一言。

現時点で「平成天皇」と呼ばれる人物はまだ存在していません。

「昭和天皇」のように「在位中の元号+天皇」と言う呼び方をするのはその天皇が崩御されてからです。平成に天皇だった方は現在は生前退位されて「上皇」となられているので、その方を現在呼ぶなら「上皇(様)」です。
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可能性はゼロではないけど、低いのでは?


大正天皇の誕生日は祝日になっていません。
「天皇の誕生日を祝日とする」という法律はありません。

今祝日になってるのは、明治天皇と昭和天皇だけです。
2人とも45,64年と長い期間天皇でした。
その功績(?)を記念するために祝日になったのでしょう。

昭和までは天皇は生涯天皇で、天皇として崩御します。
平成天皇(現上皇)は生前退位しています。
生涯天皇職を全うしたとはいえません。

退位した人が亡くなって祝日にしていたら、祝日だらけになってしまいます。
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国会で決めるんでしょうね

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