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数年前のことです。
遠方友人( 肉親ではない)と連絡が取れなくなり 、数日とても心配になり、その人の緊急連絡先も知らないので、警察に安否確認をお願いしました。

対応してくれた結果 、亡くなっていることが分かり、警察は「本来は〝 安否の結果は教えない〟のだが 、あなたが熱心に大変な心配をされていたのでこちらで相談し、結果をお知らせします」と言われました。
(後日他方面からのお話では、病死)

とてもありがたかったのですが、原則に乗っ取って、安否を教えられないままだと、大変な心配をずっと引きずります 。
死因 や 日時などを教えてもらえないのは仕方がないとしても、最重要の、安否の結果、を教えてもらえないのはなぜでしょう。

A 回答 (4件)

冷酷なようですが「他人には関係ない」という事でしょう。


警察の扱いというのは淡々としていて、顔も含め全身寝袋に入った遺体を警察署のどこに保管しているか、ご存知ですか?
警察には、ご家族にも見せられないような一般人が知らない内情が、色々とあるんです。
亡骸を引き取り医師の死亡診断書をもらい火葬するなら、身元引き受け人として教えてもらえるはずです。
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この回答へのお礼

冷凍庫ではないのでしょうか?
身内のいない人なら、私に知らせてくれる人もいないから、私は、、いなくなっちゃったんだなーどこかで生きていてくれたらいいのだが、、、で
そこまでなんですね。
警察も、友人に軽重つけられないですしね。
身内ではないから。
よく分かりました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2025/04/13 11:50

それが個人情報だからです。



「ある人が生存している」という事実は,「個人情報の保護に関する法律」2条にいう「個人情報」そのものです。
個人情報保護法は,個人情報取扱事業者並びに個人関連情報取扱事業者による個人情報の取扱いに関しての制限や義務を規定するものですが,それだけでなく,国(やその機関),地方公共団体の個人情報保護措置を義務付けるものでもあります(個人情報保護法8条,12条等)。
だけでなく行政機関は,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」により,同法2条2項但し書きに規定する行政文書以外の行政文書の開示については,同法に従った手続きを経た情報開示請求がないとその内容を開示できません。この規制対象行政文書には,警察吏員が業務上作成した文書も含まれるために,その内容を安易にもらしていいものでもありません。

調査対象者本人が死者の場合には個人情報保護法の保護対象ではなくなります(個人情報保護法による保護対象は生存者だけ)が,対象者の安否はそれだけで生存しているかどうかの判断につながるために,それを漏らすこと自体が個人情報の漏洩だと指摘されかねません。親族であれば相続権や扶養義務等の関係で情報を得る正当な理由があると解されますが,親族関係のない第三者にはそのような権利も義務もないために,情報を与える正当な理由はないことになります。

だから教えないのだと思いますし,その件でそれだけでも教えてくれたのは,人の生死に関する調査確認のきっかけをくれた情報提供者に対する「特別な配慮」だったのだろうと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、低学力にてご回答いただいた文章はとても難解で、
こんなに丁寧に書いていただき申し訳ないのですが、大まかに、分かりました。
本当にどうもありがとうございます。

お礼日時:2025/04/13 19:03

民事不介入


だからじゃないでしょうか

病死 = 刑事事件ではない
という判定
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この回答へのお礼

なるほど!
とても参考になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2025/04/13 11:28

ストーカーなどの被害にあう人が多いからです


身内以外の人には教えません
また
お知り合いなら連絡を取り合うものです
連絡を取れない知り合い何て普通は相手が拒否しているからです
確認を取るときも相手に承諾を得てからでないと教えません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の本人確認は、特別な方法で警察は取れました、他、意味違いがありますが、参考にさせていただきます。

お礼日時:2025/04/13 11:27

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