これ何て呼びますか

ハウスメイトから先月初めに電話がありゴミが散乱しておりその清掃費用を請求すると来ました。
なぜ私のゴミだと分かったかと言うと、ゴミの中から私名義の書類が出てきたらしいからです。
そして2回目とも言われました。

そして先程実際に請求書が来たんですが私は納得いかないので払いたくありません。
なので半年後に引越しを考えてるのですがこれって払ってなかったら退去する時に言われますか?

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A 回答 (3件)

ハウスメイトとの賃貸借契約に当たって「敷金」がどのようになっているかがポイントです。



通常のアパートの賃貸借契約では「敷金」を預けているのが普通です。
この「敷金」は「部屋の原状回復費用」として退去時に必要な費用分を支払うために使われます。
(場合によっては「敷金」とは別に「連帯保証人」を求められることも多い。)

部屋にゴミが散乱したまま退去すれば、当然掃除費用が掛かるので、その分も「原状回復費用」になります。
今回は「外にゴミを散乱した」と質問からは伺えますので否が応でも「敷金」から差し引きされて余分が出れば「一部返金」があり得ますが、足りない場合には追加で支払いを求められても止むを得ないでしょう。

万一連帯保証人がいればご質問者さんの意向に関係なく、ハウスメイト側は連帯保証人へ請求することも可能です。
法律上連帯保証人はそのような役割を担うことになっています。
但し、民法改正により「連帯保証人」に無制限の連帯責任を負わせることは不可能となっており「限度額を設定する」ことになってますので為念。
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おそらく契約時に当該内容の規定があると思います。


そうだとすれば、支払義務があります。
退去時には支払うようになると思います。
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コピペね。


ゴミトラブルが賃借人の「用法遵守義務」(定められた用法に従って使用または収益する義務)に反している場合は、大家から債務不履行また不法行為による損害賠償請求があります。また、問題の賃借人に退去してほしい場合、大家との「信頼関係の破綻」が認められることが条件となります。
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