
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
既に「勝訴判決」が出ている以上、労働基準監督署などとは一切無関係となっている状態です。
後は裁判所と文書でやり取りするだけです。裁判所のホームページから引用したpdfファイルを添付しておきます。
ダウンロードして印刷して使えます。
(1)執行文の付与:次のURLを開けば「執行文付与申請書」が手に入ります。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/2 …
(2)債権差押命令申立書:債務者(会社)の銀行預金を差し押さえる場合
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/fi …
(3)差押えの実施
(1)~(2)の書類と添付書類(例えば判決正本)などに遺漏や間違いがなければ、裁判所の執行官が差押えします。(民間人が差押えする訳ではないので、その点はご注意下さい。)
※銀行預金以外の例えば「不動産を差押え」する場合には抵当権設定者が存在すると「競売」(場合により任意売却)が行われて「抵当権設定者に優先的に支払われる」ためにご質問者さんには実際に支払われない可能性があります。
※銀行預金や不動産以外の所謂「動産」も「差押え」対象にはなり得ますが、「差押え命令」が出る前に売却されたりすると全く無意味になります。
やはり銀行預金を「差押えする」のが簡単な方法です。
No.6
- 回答日時:
裁判で勝っても、裁判所がそのまま回収をしてくれるわけではありませんね。
しかし、裁判所で勝つということは、あなたはその会社に対して債権を持っていることが判決で明確になったということです。
差し押さえの詳細はわかりませんが、差し押さえは別な事案として裁判をする必要があるのです。
元の裁判の判決内容によっては、異なることもあるやもしれません。
この債権に対して支払いが期日までに行われないから相手方(会社)の子の財産を差し押さえたいといった裁判をするのです。
財産を特定する必要があるので、一番は現金である預貯金の口座の差し押さえかと思います。
しかし、どこの金融機関のどこの支店にある口座かまで指定する必要があったかと思います。
あなたが経理事務担当や営業担当などで、会社の預貯金口座の情報を知っていればよいと思いますが、会社も差し押さえを考えてすでに金融機関を変えている可能性もあるので、空振りになるリスクもあるでしょうね。
弁護士などに相談されることが一番です。
債権額(残業手当相当額)によっては、司法書士の中でも簡裁代理認定を受けている司法書士でも可能かもしれません。
認定の内司法書士でも、本人訴訟の支援として、制度説明や注意点説明、申し立て書類などの書類の代理作成などは可能です。
費用対効果とリスクなどで考えて、依頼する専門家も変わることだと思います。
できるかどうかはわかりませんが、売掛債権の差し押さえというのもありなのかもしれません。日常的に継続的にそれ相応の取引額のある取引先に対して、請求書が届くころなどに、その支払いをせずにあなたへ支払うように差し押さえをすることを裁判所に認めてもらうことですね。
大変お忙しい中、回答ありがとうございました。
若干、回答者様により内容が異なるようですが心強いものです。
>費用対効果とリスク
おっしゃる通りだと思います。
重ね重ねありがとうございました、
No.5
- 回答日時:
弁護士に相談、依頼をされるとよいと思います。
>「オウ払うから払うからギャハハ」なんて感じ
このような場合に、いちいち相手の態度など考えない方が良いと思いますよ。粛々とできることやっていってください。
もし気にかけるとしたら、その態度を取れる根拠です。
根本的な部分で(通常訴訟する場合真っ先に考える)、相手がそれを支払う能力が有るかどうかがキーですが、これは上手に(悪意をもって)やれば、「能力ありません」ってできたりします。割と簡単に。
もう一つは、同じ払うにしても、ケチ付けたくなりますよね?
その方法としてどうせ払うのだったら、そういう態度をとって相手を不快にさせたりして、自分の持っている溜飲を下げる、、というパターン
もう一つがあなたに支払う額そのものはどうでもいい、、痛くもかゆくもないと思っている、仮に企業が社会的損失を受けても、それはそれで別にいい、、また会社作ればいいや、、なんてゲーム感覚の人で、残業不払いも、訴訟も遊びの一環、、という感覚の人
いずれかの可能性があるなということ。
それに対して、あなたは相手の態度面を気にされていましたが、訴訟をして、勝訴したら相手がしおらしく対応、、というようなものを期待していたのかもしれませんが、まぁ、そんなのあり得ない、、というのが一般的です。よくて、其れっぽいふりをするだけです。
なので、このような訴訟をする場合、最低限確保したいこと、、どんな風であれ、残業代を受け取ること、、というようなことだけに絞り、それが訴訟するに値するかどうか、、、を考えた方がいいと思います。
すでに終わってはいますが、今後は「判決通り受け取れればいいや」という心持でいる方が良いと思います。
あとは、法に触れない程度に、今回の件を世間に流布するなどするかですが、先に書いたような人たちは、まぁきにしないというか、それすらも面白おかしく展開したりする可能性もありますので、結果的にはまた、あなた自身が悔しい、みじめな思いをすることになるのかもしれません。
「相手が悪かった」とかかわりを持たない方がトータルで見たら平和だと思います。
お気遣いありがとうございます。
一元一句、私も生きてきた経緯からおっしゃる通りだと思います。
普通は。
相手を叩き潰す、粉々にする、借りたものは熨斗つけて返す…
こういった時間を消耗することに私は人間として抵抗がありません。
大変お忙しい中、回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
既に判決が出ている状態からの相談ですね。
まずは判決文はどうなのかが気になります。
内容により差し押さえができるかがわかん。
気の利いた裁判官ならすぐに差し押さえ出来る
判決を書いてくれているはす。
会社資産と代表者の資産、場合により取り引き先の
売り掛け金に対する権利を。
判決文が判るとプロからアドバイスがいただけると思う。
No.3
- 回答日時:
勝訴したのでしょ?
こちらをご参照
詳しく手順が説明されています。
https://www.courts.go.jp/matsue/saiban/tetuzuki/ …
何(何の資産)を差し押さえますか?
「預金口座」を差し押さえるのが手っ取り早いです。
通帳番号まで分からなくても、金融機関名(支店名)まで分かれば、
差押え手続きできます。
書類を揃えて裁判所に提出するだけですから、弁護士は必要ありません。
自分で手続きできます。
労働基準監督署に相談する必要はありません。
小さな小さな会社です。
額も数十万円程度です。
唯一、弁護士・労基不要とする回答者様
大変お忙しい中、回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
残業手当とか僅かな金額ですから、労働基準局に訴えたり、裁判をしてから、残業手当を貰ったとしても、次の会社に就職する時に、あなたは色々と面倒な人なので、雇うのを止めようと思います。
次の就職を考えた場合に面倒な人と思われるのは、就職にとっては不利になります。
残業手当を払わない会社は、決まった給料だけ貰ってから、できるだけ早く辞めた方がいいような気がします。
月給の10倍以上稼いでいます。
サラリーマン生活に何の未練もありません。
人の時間をタダで食いつぶすのは私に言わせていただくと犯罪です。
一匹残らずタヒねばいいと思います。
お忙しい中、回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
給与を支払わない会社の資産を差し押さえる手続きは、一般的には裁判所を通じて行います。
まず、労働基準監督署に相談し、労働契約上の権利を主張することが必要です。その後、裁判所に差し押さえの申し立てを行います。自分で行うことは難しいですが、弁護士に相談することで、適切な手続きをサポートしてもらえます。弁護士は手続きの進行を代行し、必要な書類の提出や裁判所とのやり取りを行います。
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