No.5ベストアンサー
- 回答日時:
多くの方が急に親を亡くされます。
気持ちの整理などをつけるのに時間もかかるものです。そして後悔も多いことでしょう。
余命と病状がどのような段階なのかわかりませんが、まずはお父様の希望に沿うことがよいと思います。最後の段階で延命措置などをするかどうかも、多くの場合家族が判断し、その家族は悩むものでしょう。ご本人に決めてもらっておくことがよいのですよ。
亡くなった後のことをお考えですが、亡くなった後のことについては、やはりお父様のお気持ちもあろうかと思います。可能であれば、事前に相続税負担については税理士、権利関係は司法書士に相談したうえで、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。
このように書くのは、お姉さまが知的障害者ということで、その意思判断能力に問題が出ると面倒だからです。意思判断能力がないと遺産分割協議が行えず、多くの手続きで必要となる遺産分割協議書の作成ができないためです。
ご家族だけであっても、後に問題になってもいけません。であれば、公正証書遺言にてお父様の意思により、あなたやお母様が財産を相続するということがよろしいのではないですかね。
相続手続きでは、戸籍謄本により相続人の証明(確定)が必要となります。亡くなった後に収集では、わからないこともあるかと思います。あなた方が知らないお父様のほかの婚歴があったり、その際に子がいたり、認知したり、養子縁組している可能性もあります。戸籍を集めて事前に発覚すれば、お父様に連絡先等を聞いておいたり、性格などを聞いておくことで、スムーズな手続きのために知るべきこともあるかもしれません。
遺産についても調査は大変なものです。お母様がいるので大きな心配はないかもしれませんが、お父様が独自に資産運用等をしていたり、事業経営に携わっているような場合には、どのような財産になるか調べるのが大変です。お父様の意思がはっきりしているうちにこれらを整理(財産目録の作成や生前贈与や遺言書への反映)をおすすめしますね。
配偶者が相続する場合には、相続税で大きな優遇措置があります。お母様自身の今後の生活費などもあります。相続税では、基礎控除が大きなもの(法改正で減額にはなっていますがそれでも高額)ですので、2段階であなた方が相続したほうが相続税負担が減るということも考えられることでしょう。
お姉さまの将来も考える必要があるでしょう。失礼なお話かもしれませんが、お母様もそんなに長い将来ではないはずです。親子であれば、比較的誰もが代理として認めやすいことかもしれませんが、あなたとお姉さまでは、いろいろと難しいこともあるでしょう。成年後見制度も視野に入れて進めるべきかもしれません。
相続税が心配なほどの遺産である場合には、税理士と司法書士がいるような総合事務所への相談をおすすめします。
何も準備をしていないと、亡くなった後に悲しむこともできないほどあわててもいけないこともあるでしょうからね。
回答をありがとうございました。
父は自分が余命僅かということを知りません。
父の性格を考え、告知しないことを決めました。
好きなようにと思ってきましたが、もう、歩行も困難になってきた今、見守ることしかできない状況が辛くて…
お恥ずかしい話し、遺産はありません。
母に確認しましたし、これまでの生活状況からしてもないと言えます。
そして、姉のことは私もずっと気がかりでした。
後見人のことを考えてはいるものの、それを誰にするのか、信頼できるのか等の不安があり、動けないでいます。
No.3
- 回答日時:
つらい状態が続きますね。
頑張ってください。相続が発生した時一番困るのが、遺産がどこにどれだけあるか調べることです。家族も知らない資産があった場合、本人が亡くなった後調べるのは大変な労力が必要になります。
銀行やゆうちょの預貯金関係、有価証券や投資信託、生命保険やかんぽ、土地建物などの不動産関係、そして一番大切な借金や保証といった「債務」の有無。
もし債務が資産以上にあれば、相続放棄しなければならなくなるかも知れません。
なかなか言いにくいことでしょうが、残された家族の幸せのためにも、お父さんと話しをしておくべきでしょう。
もし可能なら、お父さんに「遺言状」を書いてもらえば、一番確かだろうと思います。
回答ありがとうございます。
お恥ずかしい話し、遺産も債務もありません。
土地建物、車等も私名義です。
生命保険も満期を向かえてしまったので、僅かな額です。
No.1
- 回答日時:
今のうちにしておくべきこと。
ご存知だと思いますが、ご本人様がお亡くなりになると、その方の名義の銀行口座は凍結されます。
遺産分割協議書とか、相続人全員の同意書などが必要となります。
今のうちでしたら、ほとんどの銀行で通帳とハンコでお金を下ろすことはできると思いますので、現金が必要であれば下ろしておいた方が良いです。
お父様の生まれてからずっと、一生分の戸籍謄本(除籍謄本とか、戸籍の移動に関するすべて)が必要です。離婚歴があって子供がいたとか、子供を認知している可能性があるからです。
つまり、遺産相続人をはっきりと示さなければならないからです。
絶対にそのようなことがない場合でも、証明は必要なのです。
あと、お父様名義の財産、口座からの支払い、生命保険、個人年金、ローンなどをすべて把握しておく必要があります。
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