いちばん失敗した人決定戦

私は普通のサラリーマンで16年度の申告に関しては年末調整済みですが、
去年売却した土地・建物に関しての申告書類が届きました。
この土地・建物は、昭和53年6月築の中古住宅を平成6年10月に購入し、
平成16年6月に売却した物で、この間平成7年5月から平成14年4月まで
実際に居住しております。
売却に際し損失が出ているので本来申告の必要はないと思われるのですが、
案内には、譲渡益が出ない場合でも「譲渡所得の内訳書」を提出するよう書いて
あります。
そこで、記載例や過去の質問などを読んでもいまひとつ良くわからないので
お尋ねする次第です。

(1)マイホームの売却損に関しては損益通算できるようですが、購入が現金の
  場合でもできるのでしょうか?

(2)できなければ内訳書のみの提出となるかと思いますが、売買契約書や
  源泉徴収票などの書類の添付が必要でしょうか?

(3)直接申告会場に出向いた場合、住宅の購入資金の出所や売却金の
  使途などについて、いろいろ聞かれるような事はあるのでしょうか?

初めての事で、いろいろととまどっております。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「買い換え」の場合には、住宅借入金等の残高を有することの要件は、廃止されました。


16年1月1日以後の譲渡から適用されます。
売りきりの場合には、住宅借入金等の残高がなければ措法41の5の2は受けられません。

(1)他の要件に合致すれば通算も繰越も可能です。

(2)添付は必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3390.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3391.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3392.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3393.htm

(3)聞かれる場合もあります。
何か後ろめたいことでもあるのですか?
無ければ堂々と聞きに行けばよろしいかと思います。
買い換えですと、最大で3年間の間、結構な税額が返ってくると思いますので。
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この回答へのお礼

Richard5様、お礼が遅くなって申し訳ありません。
書き忘れてましたが「買い換え」ではなく売りきりです。
という事で、損益通算は無理なようですね。
売却損が出て還付もなし、となれば本来申告の必要はないと思われますが、案内の通り内訳書の提出だけはしておこうかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/09 15:20

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