No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>昨年義理母が亡くなりました…
義理母とは具体的にどういう関係ですか。
1. 父の再婚相手で養子縁組あり
2. 父の再婚相手で養子縁組なし
3. あなたは実親から養子に出されてその養母
4. 夫の母
5. その他の関係
>銀行の預金や生命保険の死亡保険金も貰い…
保険金と他の遺産は分けて考えないといけません。
まず保険金。
保険金は遺産ではなく保険証書に記載された「受取人」のものです。
あなたは受取人だったのですか。
そうだとして、その保険料は誰が払っていましたか。
・あなた・・・所得税の確定申告
・故人自身・・・他の遺産と合算して相続税
・それ以外の第三者・・・贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
現金 (預金) は、あなたが法定相続人の場合はもちろん、法定相続人ではない場合も「遺贈」といって、相続税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
--------------------------------------------------
ご質問文に具体的な数字が書かれていないので、上記いずれも本当に申告と納税が必要かどうか判断できません。
いろいろなケースを想定していくつも回答を書くのは面倒です。
・それぞれいくらもらったのか
・生保の保険料は誰が払っていたのか
・本来の法定相続人は何人いるのか
が、税の判断のためには必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/21 01:03
詳しく教えて頂き、ありがとうございます。
義理母とは旦那の母の事でした。
言葉足らずで申し訳ありませんでしたー。
勉強になりましたー。
No.5
- 回答日時:
相続が発生する(人が死ぬことを相続の発生と言います)と、まずはお葬式から始まり、あれこれあります。
義母の相続が発生した際に、ご質問者が義母と養子縁組をしてないとか、遺言があって財産の贈与を受けてる(遺贈と言います)がない限り、ご質問者は相続人ではないので、無関係です。
親族に「あんた、やってくれ」と頼まれてしまったというのでなければ、相続に口を挟むと「うるさい奴」になるだけです。
さて、頼まれたというならば、とりあえずはやらないとならなければいけない事を知っておくべきでしょう。
1 相続人の確定
2 遺産の書き出し
3 被相続人(義母)の準確定申告書の提出が必要か否かの確認
4 相続税の申告をする必要性の確認
5 遺産分割協議
6 「5」に従っての資産の名義変更手続き
説明
1 義母が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍をとります。
けっこう面倒です。ご質問者が推定相続人ではないと戸籍の請求ができないので、相続人になる方が集めるか、司法書士や行政書士、税理士などに依頼することになります(職権で集めてくれる)
これにより法定相続人が確定します。
2 義母の所有してたプラス財産(預金、不動産など)とマイナス財産(借入金、病院の費用)を調べて一覧にします。
3 義母が事業をしてた場合には、死亡日までの事業所得について確定申告書を提出します。
義母は天国におられるので、相続人が代わりに作成して提出し、納税額があるなら納税します。
4 これは税理士に依頼しないと、素人では難しい判断です。
5 遺産を法定相続人がどのように分割するか協議して、それを書面に残します。
遺産分割協議書を作成し、全法定相続人で実印押印し、全員の印鑑登録証明書を添付します。
6 分割した財産のうち不動産については名義変更登記を法務局に申請します。
これは専門家として司法書士がいますので、依頼した方が確実です。
簡単に述べても以上です。
すべてを理解して進めるのが難しいなら、とりあえず相談する先として税理士に依頼します。
それぞれの処理を、誰が処理すればいいかを割り振っていただけると思います。
相続税申告義務があるかないかは、素人判断は危険ですし、最終的に「相続税の特例」を利用して相続税額が出ない場合でも、相続税申告書の提出が必要なケースが多いので、税理士に相談するのがベストです。
相続税の特例が適用できる場合に「申告書を法定申告期限内に提出すること」が条件の特例がありますから、そのあたりは税理士に任せるしかありません。
ご質問者が、義母の死亡を原因とした生命保険金を貰ってる場合は、それは質問者固有の財産となります(つまり、これは私のものだから、遺産分割や相続税とは関係ないと言える)。
保険契約内容によって、ご質問者が貰った保険金に税金がかかる場合がありますので、これも税理士に確認されると良いです。
このときの要点は「だれが保険料を支払いしていたのか」です。保険契約の契約者がだれかではありません。参考までに。
No.4
- 回答日時:
110万円未満なら、雑所得扱いで申告しなくてもOK
110万円以上なら、税務署で確定申告してください。
やり方は税務職員が教えてくれます。
No.2
- 回答日時:
>義理母
結婚の時義理の父母と養子縁組をしていない場合、あなたに相続権はありません。
子である「配偶者、配偶者の兄弟」が第1順位の相続人です。
義母の兄弟は第3順位ですが、第1順位の子がいる場合には、相続人にはなりません。
既に第2順位の直系尊属はいないと思います。
配偶者や配偶者の兄弟がいない場合第3順位の「義母の兄弟」が相続人となり、姻族であるあなたに相続権はありません。
>銀行の預金
金額と相続人数
http://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7704/
>死亡保険金
保険料を被相続人(死亡した人)が負担していたものは、相続税の課税対象。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
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