限定しりとり

父一人、息子二人の家庭です。

住宅ローン早期完済の為、85歳の父から800万円 42歳兄の私が譲り受けました。
この時点で贈与税の対象になると思うのですが、
贈与受けた一ヶ月後にその父が他界しました。

この場合、税務署への申告はどうすれば良いのでしょうか?

贈与税と相続税の申告が必要なのでしょうか?
それとも相続税の申告だけで良いのでしょうか?

あと相続税申告の段階で半分の400万円を弟が相続した事にするのが必要ですか?

法律にお詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>父から800万円 42歳兄の私が譲り受けました…



今年になってからの話ですね。
本来の贈与税申告は、来年の 2/16~3/15 です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
しかし、

>贈与受けた一ヶ月後にその父が他界…

被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産は、相続と見なされますので贈与税の申告は要らないことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

>それとも相続税の申告だけで良いのでしょうか…

相続税は、その 800万だけでなく、父の持っていたすべての財産を合計して判断します。
800万も含めた現金や預金はもちろん、家や土地などの不動産、書画骨董宝石金属などなど、すべて合計して、
5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数]
を超える部分が申告対象になるだけです。

>父一人、息子二人の家庭…

母が先に旅立たれて、ほかに兄弟姉妹は 1人も生まれていないと言うことなら、7,000万円が基礎控除です。
それを上回る遺産があったのなら、相続発生時から 10ヶ月以内に申告と納税、大変失礼ながら、そんなになかったというのならだまっていれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

遺産すべて含めても1,000万にも満たないので申告はいらないんですね。
あとから脱税だの申告漏れだの面倒になるのが嫌だなぁと思っていたのですが、安心しました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/01 20:24

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